総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険のサービス > 利用者負担を軽減する制度 > 介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)
更新日:2023年2月17日
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介護保険施設に入所、または短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費や居住費は全額自己負担となりますが、所得が少ない方の負担が重くならないよう、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
なお、負担の軽減を受けるためには、横須賀市介護保険課に申請をし、介護保険負担限度額認定証の交付を受け、施設または事業者に提示をする必要があります。
【対象となるサービス】
介護保険施設…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
ショートステイ…短期入所生活介護、短期入所療養介護
※有料老人ホーム、グループホーム等は対象外となります。
1日当たりの負担限度額 | 食費 | 居住費等 | ||||||||
利用者負担段階 | 施設サービス | 短期入所サービス | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
第 1 段 階 |
本人および世帯全員が市民税 非課税で、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | |||
第 2 段 階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、 年金収入額+その他の合計所得金額が 80万円以下の人 |
390円 |
600円 |
820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | |||
第 3 段 階 (1) |
本人および世帯全員が市民税非課税で、 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人 |
650円 | 1000円 | 1310円 | 1310円 | 1310円(820円) | 370円 | |||
第 3 段 階 (2) |
本人および世帯全員が市民税非課税で、 年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人 |
1360円 | 1300円 | 1310円 | 1310円 | 1310円(820円) | 370円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額となります。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、負担限度額認定の対象にはなりません。
1.市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
2.市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が以下の基準額を超える場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合(生活保護受給者を除く)
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
※第2号被保険者の方は、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
※生活保護受給者は預貯金等の要件がありません
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