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更新日:2023年2月17日

ページID:2442

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介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定申請)

介護保険施設に入所、または短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費や居住費は全額自己負担となりますが、所得が少ない方の負担が重くならないよう、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

なお、負担の軽減を受けるためには、横須賀市介護保険課に申請をし、介護保険負担限度額認定証の交付を受け、施設または事業者に提示をする必要があります。

  • 申請方法は、以下「介護保険負担限度額認定申請について」をご確認ください。

     介護保険負担限度額認定申請について(PDF:140KB)

【対象となるサービス】
介護保険施設…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
ショートステイ…短期入所生活介護、短期入所療養介護
※有料老人ホーム、グループホーム等は対象外となります。

 

1日当たりの負担限度額 食費 居住費等
利用者負担段階 施設サービス 短期入所サービス ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

1

本人および世帯全員が市民税

非課税で、老齢福祉年金の受給者

生活保護の受給者

300円 300円 820円 490円 490円(320円) 0円

2

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他の合計所得金額が

80万円以下の人

390円

600円

820円 490円 490円(420円) 370円

3

(1)

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人

650円 1000円 1310円 1310円 1310円(820円) 370円

3

(2)

 

本人および世帯全員が市民税非課税で、

年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人

1360円 1300円 1310円 1310円 1310円(820円) 370円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額となります。

 

なお、以下のいずれかに該当する場合は、負担限度額認定の対象にはなりません。

1.市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2.市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が以下の基準額を超える場合

第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合(生活保護受給者を除く)

第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

※第2号被保険者の方は、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

※生活保護受給者は預貯金等の要件がありません

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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