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更新日:2026年7月3日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、法という。)の規定により、結核に係る健康診断(胸部レントゲン検査)を実施し(法53条の2)、保健所長を経由して市長に報告しなければならない(法第53条の7)とされております。
結核の定期の健康診断は、結核の感染のリスクの高い集団や、結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対して健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としておりますので、年に1回の健康診断の実施とその報告についてご協力をお願いいたします。
令和8年度実施分からは、感染症法施行規則の改正に伴い、報告頻度は年度ごとに取りまとめの上、翌4月10日までに提出する年1回に変更されました。
提出方法は、郵送、ファクス(046ー822ー4874)、メール(dis-wh@city.yokosuka.kanagawa.jp)の他に、電子申請(e-kanagawa)も可能としました。
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対象施設 |
様式 |
| 医療機関(病院・診療所・歯科診療所・助産所・介護老人保健施設) | |
| 刑事施設 | |
| 社会福祉施設・老人ホーム(養護・特別養護・軽費) | |
| 高等学校・大学・専修学校・各種学校 | |
| 小学校・中学校 |
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