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更新日:2026年3月25日
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令和8年4月1日~RSウイルス感染症の定期接種がはじまります。
【目次】
乳幼児を中心に呼吸器の感染症を引き起こすウイルスです。
生後間もない赤ちゃんが感染すると重症化する可能性があります。
RSウイルスワクチンを接種することで胎盤を通じて赤ちゃんに抗体が移行してRSウイルス感染症の重症化
を防ぐ効果が期待されています。
横須賀市に住民登録のある、妊娠28週0日から36週6日の方
無料(全額公費負担)
令和8年4月1日以降、母子健康手帳を交付する際、併せて予診票やワクチンのご案内の交付を行います。
協力医療機関に配置する予診票をご利用いただくことも可能です。
例:マイナンバーカード、運転免許証等
医療機関では、母子健康手帳に記載された情報を確認した上で、接種を行います。忘れずにお持ちください。
随時更新いたします。
里帰り出産等で協力医療機関以外での接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。 電話046-822-4339
接種を予定している医療機関が、横須賀市と接種委託の契約が可能か、医療機関に確認します。
契約が可能な場合、医療機関から横須賀市に電話連絡をお願いします。電話046-822-4339
医療機関が横須賀市と契約できない場合は、以下2以降の手続きをお願いします。
定期の予防接種については、住民登録のある自治体に実施責任があります。横須賀市に住民登録がある方が予防接種を行い、万が一重篤な健康被害が生じた場合、横須賀市がその後の救済手続きを行うことになります。
横須賀市民の方が、横須賀市と契約をしていない医療機関にて定期の予防接種をする際は、当該医療機関の所在地である自治体(または当該医療機関)より上記の実施責任が横須賀市にあることを示す書面(予防接種実施依頼書)を求められます。
必ず、接種実施前に予防接種実施依頼書の発行をご依頼ください。予防接種実施依頼書の発行とあわせて、接種費用の助成(払い戻し)に必要な書類をお送りいたします。
その際の接種費用については、自己負担していただき、必ず予防接種費用であることがわかる領収書を医療機関よりお受け取りください。
また、接種した医療機関で、予防接種の記録を母子健康手帳に記録してもらってください。
接種後1年以内(1年後の同じ日)が申請期限となります。
申請に必要なものは、
必要書類をご準備のうえ、健康危機・感染症対策課または(北・南・西いずれかの)健康福祉センター窓口にお越しいただくか、健康危機・感染症対策課あてに郵送にてご申請ください。行政センター窓口での申請は出来ませんのでご注意ください。
〒238-0046 横須賀市西逸見町1ー38ー11 ウェルシティ市民プラザ3階 健康危機・感染症対策課宛
申請者となり得る方は、予防接種実施依頼書の交付を受けた方で、接種費用を負担された方となります。お持ちいただきました領収書等については、コピーを取らせていただきます。(領収書の原本には「横須賀市保健所健康危機・感染症対策課助成金申請手続済」を押印いたします)
窓口等で申請された書面について、内容を審査いたします。
助成(払い戻し)の対象となる予防接種でない場合には助成ができませんので、申請内容の問い合わせや不足書類、追加書類の提出を求めることがあります。ご了承ください。
5.助成決定通知書の送付および助成決定額の振込
申請書の審査が終了後、予防接種費用助成決定通知書を送付いたします。その際に助成決定額の振込予定日もあわせてご連絡いたします。
令和8年4月1日から始まる定期接種の対象(令和8年4月1日時点で妊娠28週0日~36週6日に該当)となる方が 4月1日より前にワクチン接種した場合に、その費用を助成します。
妊婦さんが定期接種開始を待つことで、未接種や適切な時期を逸した接種とならない事が目的です。
令和8年4月1日時点で横須賀市に住民登録のある、出産予定日が令和8年4月23日以降の妊婦
対象者が令和8年1月1日から令和8年3月31日までに接種したRSウイルス予防接種
接種に要した費用(上限金額 30,360円)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
必要書類をご準備のうえ、健康危機・感染症対策課または(北・南・西いずれかの)健康福祉センター窓口にお越しいただくか、健康危機・感染症対策課あてに郵送にてご申請ください。行政センター窓口での申請は出来ませんのでご注意ください。
〒238-0046 横須賀市西逸見町1ー38ー11 ウェルシティ市民プラザ3階 健康危機・感染症対策課宛
申請者となり得る方は、予防接種実施依頼書の交付を受けた方で、接種費用を負担された方となります。お持ちいただきました領収書等については、コピーを取らせていただきます。(領収書の原本には「横須賀市保健所健康危機・感染症対策課助成金申請手続済」を押印いたします)
費用助成の制度であり、3月までの接種自体は定期接種扱いにはならず、予防接種法による健康被害救済制度の対象にはなりません。
また、市が実施する任意接種でもないため、市の制度の予防接種事故災害補償制度の対象にもなりません。
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