総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > お知らせ(大気・水・騒音振動・土壌等) > 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく公表について
更新日:2024年8月22日
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横須賀市は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第59条第4項及び第60条第3項の規定に基づき、次のとおり土壌の汚染が確認された土地を公表します。
現在2件の公表があります。
一覧はこちら(PDF:60KB)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、「特定有害物質使用事業所を廃止する時」と「特定有害物質使用地において土地の区画形質の変更を行う時」に土壌調査を義務づけています。土壌調査で基準を超える汚染が見つかった場合は、「特定有害物質使用事業所の廃止時」と「特定有害物質使用地において区画の変更が行われる時」を契機に、汚染のある土地の住所等を公表することになっています。
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