更新日:2026年5月20日
ページID:114326
ここから本文です。
委員会の仕事は、市営住宅の指定管理者に応募したものについて、市営住宅条例(平成9年横須賀市条例第38号)第3条の5の規定に基づき、市営住宅の設置の目的を最も効果的に達成できると認めるものを選定し、市長に意見を述べることです。
委員会は、委員5人以内をもって組織します。
委員は、学識経験者、関係団他の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、または任命します。
会議は原則として公開します。
ただし、募集条件の検討及び財務状況などの申請団体の評価に関する意見交換は、公平かつ適正な選考に支障を及ぼすおそれまたは申請団体の競争上の地位を害するおそれがあることから非公開とします。
委員会の設置期間は、令和9年3月31日までです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください