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ホーム > 産業・まちづくり > まちづくり > 宅地開発 > 開発許可制度に関すること(都市計画法)
更新日:2021年12月10日
産業・まちづくり
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主として建築物の建築または特定工作物(都市計画法第4条第11項)の建設に供する目的で行う次の行為
市街化区域内で開発行為の規模が500m2以上となる場合は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、市長の許可をうけなければなりません。
また、許可をうけるにあたり、造成工事を伴う場合はこちらを確認してください。(リンク先)
関連リンク
お問い合わせ
都市部開発指導課
横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 開発指導課」で届きます>
電話番号:046-822-8316
ファクス:046-826-0420
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