宅地造成等の手引き
【重要】宅地造成等の手引きの運用開始は、令和7年4月1日からとなります。
お知らせ
宅地造成等の手引き
- 宅地造成等許可制度の趣旨
- 宅地造成等に関する工事の許可
- 定義
- 宅地造成等許可手続きフロー
- 事前の手続き(法第11条、省令第6条)
- 許可申請(法第12条、省令第7条、条例第4条、取扱規則第2条から第7条)
- みなし許可(法第15条第2項、法第16条第5項)
- 手数料
- 許可情報の公表(法第12条第4項、省令第9条、省令第10条)
- 届出情報の公表(法第21条第2項、省令第53条、省令第54条)
- 変更許可等
- 設計者の資格
- 工事主の資力
- 工事施行者の能力
- 土地所有者の同意(法第12条第2項第4号)
- 工事着手等
- 工事施工中
- 取止または取下届(条例第9条、取扱規則第14条)
- 工事完了(法第17条、省令39・40・42・43条)
- 令和7年4月法施行以前より行われていた宅地造成等の届出
- 工事等の届出
- 技術基準の基本的な考え方
- 地盤について講ずる措置
- 擁壁の設置
- 擁壁の水抜穴
- 鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造
- 練積み造の擁壁の構造
- 設置しなければならない擁壁・任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用
- 崖面崩壊防止施設の設置
- 崖面及びその他の地表面について講ずる措置
- 排水施設の設置
- 特定盛土等に関する工事
- 土石の堆積に関する工事
- 間知ブロック及び間知石練積み造擁壁
- 間知石練積み擁壁の参考図
- 擁壁の施工の注意点
- 鉄筋コンクリート及び無筋コンクリート造擁壁の標準構造図
- 鉄筋コンクリート造擁壁の構造計算例(逆T型(粘性土):H=5.0mタイプ
- 宅地造成及び特定盛土等規制法
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
- 宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行取扱規則