更新日:2022年11月7日
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『適正な土地利用の調整に関する条例』
(緑化)
第21条 開発事業、中高層建築物若しくは大規模建築物の建築または宅地造成を行う土地利用行為者は、市長が定める基準により、当該土地利用行為の区域内に植栽を行うこと等の緑化に努めなければならない。
▼逐条解説
【趣旨】
本条は、土地利用行為者が開発事業、中高層建築物・大規模建築物の建築または宅地造成行為を行うに当たって、緑化について配慮すべきことを定めている。
【解釈・運用】
1.土地利用行為者は、開発事業、宅地造成の区域内や、中高層建築物・大規模建築物の敷地内に植栽を行うなどの、緑化を推進するよう努力しなければならない。この中には、(予定)建築物の屋上部分や未利用地となる部分の緑化も含まれる。
また、緑化の計画は、「緑化指導基準」において、潤いのある街なみや、良好な都市景観の向上を図るため、隣接地境界部分だけではなく、道路面等の目に見える場所に緑化することを定めている。
なお、「市長が定める基準」には、土地利用行為の区域内の緑化についての「敷地内緑化基準」、3,000平方メートル以上の建築物系の開発事業の区域内の斜面地についての「斜面緑地の保全基準」(PDF:88KB)があり、それぞれ努力目標としての基準を設定している。
2.土地利用行為における緑地等の確保等については、本条による指導基準のほか、土地利用行為の内容により、第7条(斜面地における緑地の確保等)、第8条(特定用途建築物等の制限(緩衝緑地等の設置))、第10条(工業地域における生産環境の確保)、第30条(市街化調整区域内の開発事業の遵守基準(緑地の確保))、第32条(市街化調整区域内の資材置場の設置基準(樹林帯の設置・緑地の確保))による遵守基準が適用される場合がある。
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