横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編
横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編とは
- 横須賀市では、複雑化・多様化する環境問題の根本的解決を図るため、市民、事業者及び市が、いろいろな行動の場面やその立場から環境負荷の低減を図るための配慮行動が不可欠であると考え、平成12年度に環境基本条例に基づく「環境配慮指針(日常生活編、事業活動編及び開発行為等事業編の3編)」を策定しました。
- その後、環境問題を取り巻く社会情勢の変化に応じた指針とするために、平成16年度に開発行為等事業編を改定し、平成26年度に日常生活編及び事業活動編を改定しました。また、平成27年度に実施した「横須賀市環境基本計画(2011~2021)」の中間見直しに伴い、日常生活編及び事業活動編を改定しました(詳しくは、こちらのページをご参照ください)。
- このうち、開発行為等事業編では、事業者(市を含む)が、市内で開発や事業を行うにあたって、自主的で適切な環境への配慮を進めるための具体的な行動例を示しています。
- この指針は規制・罰則を伴うものではありませんが、本市の環境特性上、土地利用に際しての環境への配慮は持続的な都市の発展を図る上で重要な課題となっています。こうしたことから、指針に対応する配慮方策を事業計画に取り入れてもらい、市として継続的な指針の運用による環境に配慮したまちづくりの実践を図っていきます。
横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編の利用手順
横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編の利用に際し、自主的な配慮を行っていく手順は次のとおりです。
利用手順
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参照ページ
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備考
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1.事業の計画地の確認 |
環境情報編
(例)P.7 |
環境情報図から、事業の計画地及び周辺を確認します。 |
2.事業の計画地及び周辺の
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環境情報編
(例)P.7 |
環境情報図において、事業の計画地及び周辺の各種の環境特性を地図と凡例から判読します。 |
3.事業の計画地及び周辺の
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環境情報編
(例)P.6 |
特に配慮が必要な地域は、凡例の右覧に配慮指針番号を掲げています。先頭番号(1.~4.)は、下記に示すような事業段階に応じたものとなっています。事業の進捗状況に対応する配慮指針番号を把握してください。
1.番台:計画地の検討にあたっての配慮
2.番台:土地利用及び施設配置の検討に際しての配慮
3.番台:土地の改変や建設工事にあたっての配慮
4.番台:施設の操業や供用時における配慮 |
4.配慮の必要性の検討 |
配慮指針編
(例)P.31 |
指針番号に対応する指針が、事業の実施にあたって既に配慮されているか否か、また、今後の配慮の必要性について検討します。さらに、指針以外の配慮の必要性についても、十分検討します。 |
5.事業計画における配慮方策
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該当する配慮指針に基づく配慮方策を検討し、できる限り事業計画に取り入れ、事業を実施します。 |
横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編(冊子)のダウンロード
- 横須賀市環境配慮指針の策定にあたって(P.1)
- 環境配慮指針の構成(P.1)
- 開発行為等事業編について(P.2~P.4)
- 災害防止に係る法指定(P.6~P.7)
- 自然や生活環境保全に係る法指定(P.8~P.9)
- 斜面崩壊、地すべり、液状化の危険地分布(P.10~P.11)
- 洪水、土石流の危険地分布(P.12~P.13)
- みどりの変遷(P.14~P.15)
- 水や大気の特性(P.16~P.17)
- 眺望景観の特性(P.18~P.19)
- まちづくりに係る特性(P.20~P.21)
- 地盤区分(P.22~P.23)
- 動植物等の分布(P.24~P.25)
- 公共性・公益性に係る施設の分布(P.26~P.27)
- 歴史・文化資源の分布(P.28~P.29)
- 計画地の検討にあたっての配慮(P.31~P.32)
- 土地利用及び施設配置の検討に際しての配慮(P.33~P.35)
- 土地の改変や建設工事にあたっての配慮(P.36~P.38)
- 施設の操業や供用時における配慮(P.39~P.40)
横須賀市環境ナビゲーションシステム(休止中)
- 「環境ナビゲーションシステム」(CD-ROM)は、現在、配布を休止しています。
大規模土地利用行為の協議について
- 横須賀市土地利用基本条例第9条で規定している大規模土地利用行為とは、土地の面積が1ha以上の土地の区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築や1ha以上の海面の埋立てなどを対象としています。
- 大規模土地利用行為に該当する事業の場合、事業者は環境配慮指針に基づく環境負荷低減のための方策について、環境配慮書(第1号様式)と併せて環境配慮書(第2号様式)を提出してください。
- 環境配慮書(第1号様式)が工事に伴う環境への配慮を記載するのに対し、環境配慮書(第2号様式)では工事だけではなく、環境配慮指針に基づき、計画地の検討から施設の操業までの事業段階に応じた環境への配慮を記載していただきます。※第2号様式の記載例はこちら(PDF:113KB)をご覧ください。
- 事業完了後には、環境配慮書(第2号様式)に記載された環境配慮の方策等について、実際に実施した結果を記載する環境配慮報告書(第3号様式)を提出してください。
- 適正な土地利用の調整に関する条例第25条(環境配慮に係る措置)の協議については、こちらのページを併せてご確認ください。