横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編
横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編とは
- 横須賀市では、複雑化・多様化する環境問題の根本的解決を図るため、市民、事業者及び市が、いろいろな行動の場面やその立場から環境負荷の低減を図るための配慮行動が不可欠であると考え、環境基本条例に基づき「環境配慮指針(日常生活編、事業活動編、開発行為等事業編)」を定めています。
- 開発行為等事業編は、事業者(市を含む)が、市内で開発や事業を行うにあたって、自主的で適切な環境への配慮を進めるための具体的な行動例を示しています。
- この指針は規制・罰則を伴うものではありませんが、本市の環境特性上、土地利用に際しての環境への配慮は持続的な都市の発展を図る上で重要な課題となっています。こうしたことから、指針に対応する配慮方策を事業計画に取り入れてもらい、市として継続的な指針の運用による環境に配慮したまちづくりの実践を図っていきます。

横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編(冊子)のダウンロード
横須賀市環境ナビゲーションシステム(休止中)
- 「環境ナビゲーションシステム」(CD-ROM)は、現在、配布を休止しています。
大規模土地利用行為の協議について
- 横須賀市土地利用基本条例第9条で規定している大規模土地利用行為とは、土地の面積が1ha以上の土地の区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築や1ha以上の海面の埋立てなどを対象としています。
- 大規模土地利用行為に該当する事業の場合、事業者は環境配慮指針に基づく環境負荷低減のための方策について、環境配慮書(第1号様式)と併せて環境配慮書(第2号様式)を提出してください。
- 環境配慮書(第1号様式)が工事に伴う環境への配慮を記載するのに対し、環境配慮書(第2号様式)では工事だけではなく、環境配慮指針に基づき、計画地の検討から施設の操業までの事業段階に応じた環境への配慮を記載していただきます。
- 事業完了後には、環境配慮書(第2号様式)に記載された環境配慮の方策等について、実際に実施した結果を記載する環境配慮報告書(第3号様式)を提出してください。
- 適正な土地利用の調整に関する条例第25条(環境配慮に係る措置)の協議については、こちらのページを併せてご確認ください。