更新日:2026年6月1日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)として、令和5年5月26日に施行されました。
(横須賀市では、令和7年4月1日から盛土規制法の適用開始)
・令和7年4月1日:盛土規制法の適用開始
・令和7年3月21日:「宅地造成等の手引き(令和7年4月)」の公表
令和7年3月31日以前に工事着手し、宅地造成及び特定盛土等規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合について、工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法適用開始日から21日以内(令和7年4月1日~22日まで)に同法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出を受理した場合は、同条第2項に基づき公表します。


赤枠内は盛土規制法による新たな許可対象規模
横須賀市は全域において、「宅地造成等工事規制区域」に指定しています。
このため、特定盛土等規制区域の指定は横須賀市ではありません。
盛土規制法に関する手続き、技術基準、関係法令、様式等については、「宅地造成等の手引き」をご確認ください。
工事主は、宅地造成または特定盛土等の許可の申請をするときは、あらかじめ、
宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の
当該宅地造成等に関する工事の内容を周知する必要があります。本市においては、
「特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例」に基づき説明を行うことで、
住民への周知を行ったものとみなします。
盛土規制法第12条第1項の許可をした工事について、同法第12条第4項の規定により工事主等を公表します。
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