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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 宅地開発 > 盛土規制法について

更新日:2025年1月24日

ページID:95502

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盛土規制法の改正に伴う届出書提出について お知らせ【重要】

 宅地造成等工事規制区域の指定の際(令和7年4月1日)、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成及び特定盛土等に関する工事、土石の堆積に関する工事の工事主は、令和7年4月1日以降に各々の工事において届出書の提出が必要となります。届出の対象となる規模や必要書類、図面等については、以下のファイルをご参照ください。

 ・宅地造成及び特定盛土等に関する工事の届出について(PDF:153KB)

 ・土石の堆積に関する工事の届出について(PDF:124KB)

盛土規制法 お知らせ 【重要】

 令和7年4月1までの進捗状況により盛土規制法の許可が必要なものを示したお知らせ(資料1)、及ぶ資料1の詳細を示したお知らせ(資料2)を作成しましたのでご覧ください。

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 ・お知らせ 資料1(PDF:99KB)

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 ・お知らせ 資料2(PDF:235KB)

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)として、令和5年5月26日に施行されました。

  • 法施行に伴い、本市では令和5年度に新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施しました。
  • 指定後の新たな規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関らず、一定規模以上の盛土・切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)については許可または届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化されます。
  • 新たな規制区域指定までの期間(法施行から2年間の経過措置期間)は、現行の宅地造成工事規制区域及びその規制内容について従前の取り扱いと同じにするため、ホームページ上の宅地造成等規制法・政令・省令の記載は、経過措置期間では旧宅地造成等規制法・政令・省令と読み替えて運用します。
  • 規制区域の指定は、県内自治体で統一を図るため令和7年4月1日を予定しています。

 規制区域のイメージ

宅地造成等工事規制区域イメージ

 

 許可の対象となる盛土等の規模(宅地造成等工事規制区域)

 許可の台頭となる盛土等の規模(宅地造成等工事規制区域)

 ※赤枠内は盛土規制法による新たな許可対象規模

 横須賀市宅地造成等工事規制区域の候補区域

 横須賀市宅地造成等工事規制区域(指定前)(PDF:9,981KB)

 

関連リンク

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8314

ファクス:046-822-8537

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