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更新日:2020年4月10日

ページID:5816

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宅地造成に関すること(宅地造成等規制法)

 宅地造成について

宅地以外の土地を宅地にするためまたは、宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。
また、宅地造成等規制法で定める宅地造成工事規制区域内において、一定規模以上の切土、盛土を伴う宅地造成に関する工事を行うときは、工事に着手する前に、市長の許可を受けなければなりません。

宅地造成工事規制区域(法第3条)

宅地造成に伴い災害が発生するおそれが大きい市街地または、市街地になろうとする土地であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを宅地造成工事規制区域として市長が指定する区域です。
指定されている範囲は、わが街ガイドで確認できます。(区域の境など、詳細については開発指導課の窓口で縦覧できます。)

造成宅地防災区域(法第20条)

宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地について、災害が発生するおそれが大きい区域をいいます。
横須賀市は市域の約80%が「宅地造成工事規制区域」に含まれているため、新たに指定する区域はありません。

許可の必要な宅地造成工事(政令第3条)

(1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える新たな崖が生じる場合

2メートルを超える切土

(2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える新たな崖が生じる場合

1メートルを超える盛土

(3)切土と盛土を同時に行う場合で、当該盛土をした土地の部分に高さ1m以下の新たな崖が生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える新たな崖が生じる場合

2メートルを超える切土と盛土

(4)(1)から(3)のいずれにも該当しない場合で、当該切土または、盛土をする土地の面積が500m2を超える場合

切土・盛土面積500平方メートル超

崖とは、「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」をいいます。

 

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8316

ファクス:046-822-8537

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