更新日:2025年4月1日
ページID:238
ここから本文です。
工事に伴う土砂等を運搬する場合において、ダンプカーなどの大型車両を一定期間にわたり道路上を運行させる場合は、交通安全の確保のため次により協議を行い交通安全の遵守を求めています。
土砂等の搬出入量が1,000立方メートルを超える開発行為・宅地造成・農地造成などの工事に伴うもの。
土砂等の搬出入に係る協議について(説明書)(PDF:123KB)
次の10項目について遵守事項(PDF:114KB)を定めており、交通安全の確保のため事業者等に対し当該遵守事項の履行を求める協議を行います。
詳細についてのお問合せは、建設総務課(046-822-8217)までご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください