更新日:2025年4月1日
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交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為であって、国民健康保険を使用し治療を受けようとする場合は、健康保険課への届け出が必要です。この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、後で加害者に請求することになります。
この届け出前に加害者と示談を結ぶと、示談の内容が優先し、国民健康保険が使用できなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず健康保険課へ届け出をしてください。
そのため、国民健康保険を使って治療を受けたいときは、まず健康保険課給付係へ連絡いただき、国民健康保険を使って受診したい旨を伝えてください。
(注)行政センターでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
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