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更新日:2025年5月7日

ページID:47799

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交通安全にかかわるお知らせ

自転車に関する道路交通法の改正について

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

道交法改正

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

自転車を運転する際はヘルメットを被りましょう

道路交通法の改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

詳しくはこちらの「自転車安全利用五則」(PDF:920KB)をご確認ください。

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶり、自転車保険に加入しましょう。

自転車安全利用五則1

自転車安全利用五則2

交通死亡事故が増加しています

横須賀市内において、年明けから4件もの死亡事故が続いています。神奈川県内でも多発しており、全国ワースト1位の状況です。市民総ぐるみで交通安全に取り組み、痛ましい事故の発生しない安全で安心な横須賀市を目指していくため、改めて以下の要点についてご理解・ご協力をお願いします。

県ポスター

確実な安全確認と速度を控えた運転

二輪車を運転するときは、確実な交差点等での安全確認を実施するとともに、速度を控えた運転を心がけましょう。また、ヘルメットを正しく着用し、プロテクターやエアバッグを身に着けましょう。

歩行者

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全な利用について

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から電動キックボード等の取り扱いが変わり、一定の要件を満たす電動キックボード等に新たな交通ルールが適用されます。

電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

また、大切な命を守るため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

詳細はこちらをご覧ください。警察庁ホームページ(外部サイト)

高齢者の運転免許更新制度の変更について

令和4年5月13日から、高齢者の運転免許更新時の認知機能検査と高齢者講習の内容が変更となります。また、75歳以上で、一定の違反行為がある方は運転技能検査の受検が必要になります。

道路交通法施行規則の一部改正について(安全運転管理者の選任事業所に対するアルコールチェックの義務化)

道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日、安全運転管理者の選任事業所(乗車定員11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上保有する事業所)に対し、運転前後の運転者の酒気帯び確認をし、記録を1年間保管することが義務化されました。

また、令和4年10月1日にはアルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務化されます。

関連リンク

 

お問い合わせ

建設部建設総務課

横須賀市小川町11番地 本館2号館3階<郵便物:「〒238-8550 建設総務課」で届きます>

電話番号:046-822-8217

ファクス:046-827-8824

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