更新日:2025年12月17日
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(1)公の施設の使用料を、次の観点から見直します。
受益者負担(施設を利用している人としていない人の負担割合)の適正化
物価高騰に伴う施設維持管理経費の増加への対応
(2)市内の子どもが利用する際の使用料を無料とします。
施設の運営には光熱費、人件費など毎年多くの費用がかかっており、将来多額の修繕費が必要となるため、利用している人(使用料)と利用していない人(市税)の負担の考え方を整理するため、令和元年7月に「公の施設の使用料に関する基本方針」を策定しました。
基本方針に基づく使用料の見直しとあわせて、子どもの居場所や体験機会を増やすため、また、子ども世代からのスポーツ振興を図るため、市内の子ども(中学生以下)が利用する際の使用料を無料とします。(野球やサッカーなどの団体利用、貸館などの占用利用、駐輪場料金は除く。)
購入済みの回数券について、令和8年4月1日以降は不用となりますが、払い戻しは対応できませんのでご了承ください。
【対象施設】
| 温水プール | 猿島(入園料) |
| 不入斗陸上競技場 | アーチェリー・エアライフル場 |
| トレーニング室 | 相撲場 |
| 弓道場 | すこやかん(プール) |
| 馬堀海岸公園水泳プール | その他の公園水泳プール |
| しょうぶ園 |
各施設の新旧料金一覧は以下をご覧ください。
令和8年4月1日以降に施設を使用するものについて、新料金が適用されます。
ただし、以下の施設については、使用日が令和8年4月1日以降であっても、令和8年3月31日までに使用許可申請書を提出した場合は、改正前の料金が適用されます。
令和8年3月31日までに公共施設予約システムを使用して予約する場合は、使用日が令和8年4月1日以降であっても、予約画面では改正前の料金が表示されますが、実際にお支払いいただく料金は、上記「令和8年4月から新料金となります」のとおりになりますのでご注意ください。
【対象施設】
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