更新日:2026年3月27日
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商店街が維持管理する街路灯、アーチ、アーケードの照明灯の電気料金及びガス料金を補助します。
商店街が使用した1年間(1月から12月)の電気料金及びガス料金の2分の1を補助します。
また、高騰している電気料金に対する商店街負担を抑えるため、令和8年度(1月から3月)は、電気料金の高騰以前である令和3年度の商店街負担額を上限として、それを超えた分を全額補助いたします。※1
令和8年度(1月から3月)の電気料金総額が令和3年度(1月から3月)より低い場合は、通常通り2分の1補助となります。
※1 高騰している電気料金に対する補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています
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