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更新日:2020年3月10日

ページID:5125

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夜間営業の大型小売店に係る届出

  1. 概要
    夜間(午後11時から午前6時の間)に店舗面積が500㎡を超え1,000㎡以下の小売業(以下「夜間小売業」という。)を営む場合は事前に届け出が必要になります。届け出た事項を変更する場合、その内容により事前または事後に変更の届け出が必要になります。
    また、夜間に店舗面積500㎡を超える小売業を営む場合、夜間における営業が誘因となって発生する店舗の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等の騒音による公害の防止に努めなければなりません。
  2. 届出の種類
    (1)大型小売店における夜間小売業開始届出書
    新たに夜間小売業を営もうとするときは、夜間小売業開始の30日前までに届出が必要になります。
    (2)変更届等
    事前の変更届(変更計画届)
    次の事項を変更しようとするときは、変更の日の30日前までに届出が必要になります。
    ・夜間小売業を開始する日
    ・店舗面積
    ・開店及び閉店時刻(閉店時刻の繰り上げを除く。)
    ・夜間小売業に伴って生ずるおそれがある騒音による公害の防止に関する計画
    ・敷地内における店舗の位置
    ・設置される駐輪・駐車場の位置、収容台数、利用時間帯
    ・荷さばきを行う場所、時間帯
    事後の変更届(変更届)
    次の事項を変更したときは、変更の日から30日以内に届出が必要になります。
    ・氏名または名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
    ・大型小売店の名称及び所在地
    ・閉店時刻を繰り上げたとき
    廃止届
    夜間小売業を廃止したときまたは夜間小売業に該当しなくなったときは、その日から30日以内に届出が必要になります。

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-9663

ファクス:046-823-0054

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