総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 税の概要(納め方・納期・窓口など) > 市税の還付・充当について
更新日:2018年11月12日
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市税が納め過ぎになったときは、文書にてご連絡差し上げた上で、納め過ぎの金額(以下、過誤納金といいます)を還付いたします。
ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や未納の延滞金がある場合、まず、そちらへ充当し、残余額が生じるときは還付いたします。
所得税の確定申告(更正の請求などを含む)や市民税・県民税の申告書を提出したことによって、市民税・県民税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。
4月、6月、8月に支払われる公的年金等から、特別徴収の方法により徴収される市民税・県民税の税額は、前年度分の公的年金等に係る所得に係る税額の6分の1の額です。(仮徴収)
仮徴収の対象者は、前年度から特別徴収の対象となっている人です。
通常、6月に、前年の所得に基づいた市民税・県民税の税額が決定いたします。
仮徴収された金額が決定した税額より多かった場合、その差額を還付または充当いたします。
配当割額が特別徴収された配当所得について、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告があった場合に、市民税・県民税の所得割額から配当割額を控除いたします。
配当割額が所得割額から控除しきれない場合は、均等割額に充当し、残余額が生じるときは還付または充当いたします。
特定口座(源泉徴収口座)で株式等譲渡所得割額が特別徴収された株式譲渡所得等について、所得税の確定申告や(市民税・県民税の申告)があった場合に、市民税・県民税の所得割から株式等譲渡所得割額を控除いたします。
株式等譲渡所得割額が所得割額から控除しきれない場合は、均等割額に充当し、残余額が生じるときは還付または充当いたします。
固定資産の価格修正などに伴い、固定資産税・都市計画税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。
過去に行った軽自動車などの登録抹消が、後日になって分かったときに、登録抹消日に応じて、軽自動車税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。
既に納付した法人市民税の中間納付額が、確定申告により計算された事業年度の合計税額より多かった場合、その差額を還付または充当いたします。
同じ納期に係る税額を二重に納めた場合などで、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。
市税が納め過ぎになったときに、ご連絡差し上げる文書です。
記載内容は以下のとおりです。
還付額があるときは、還付・充当通知書の他に、振込先の金融機関の口座番号などをご記入いただく文書を併せてお送りいたします。
ご記入の上、ご返送ください。
なお、過去に市税を還付したり、市税を口座振替したりしているなどの理由により、振込先の金融機関の口座番号などを把握している場合は、振込口座などをご記入いただく文書をお送りいたしておりません。その代わりに、還付・充当通知書に、振込先の金融機関の名称・本支店名とおおよその振込日を記載いたします。
還付加算金は、過誤納金(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます)に、法律で定められた期間に応じて、還付加算金の割合を乗じて算出し、過誤納金に加算いたします。
なお、還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときまたはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
還付金の振込口座などのご連絡を頂いてから、速やかにお振込みするよう努めております。
しかし、場合によっては、お振込みまで1カ月近くお時間を頂くことがあります。
何とぞご理解くださいますようお願いいたします。
※市区町村などの税務職員や税務署員を装い、「税金の還付がある」などと話を持ち掛け、言葉巧みに、ATM(現金自動預払機)からお金を振り込ませる「還付金詐欺」による被害が全国で発生しています。
悪質な犯罪の被害に遭わないよう、くれぐれもご注意願います。
併せて、下記の関連リンクもご覧ください。
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