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更新日:2024年4月18日
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市税の課税の決定や滞納処分などについて不服がある人は、不服の対象に応じて、文書により申し立てることができます。
不服の対象(各説明に移動します)
注意点
各手続きは来庁または郵送で行うことができ、メールやお問い合わせフォームでは受け付けられません。
市税の課税処分や滞納処分などに関して不服がある場合は、市長に対して文書をもって審査請求ができます(審査請求期間は下記をご参照ください)。なお、固定資産評価審査委員会へ審査の申出のできる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)は除かれます。
また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次の(1)(2)(3)に該当する場合は、その裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
処分の内容 | 審査請求期間 |
---|---|
市税の賦課決定 | 決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 または、差押えに係る通知を受け取った日の翌日から 起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
不動産などの差押え | 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 または、その公売期日のいずれか早い日 |
審査請求をされた場合であっても、市税(延滞金含む)の徴収は停止されませんので、ご注意ください。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書をもって審査の申出をすることができます(審査の申出期間は下記をご参照ください)。
土地と家屋は、3年に一度の基準年度に評価替えを行い、固定資産課税台帳に新たな価格を登録します。この登録された価格について、審査の申出をすることができます(基準年度の評価替えについては下記リンクをご参照ください)。
なお、評価替えが行われた年度以外の土地と家屋は、新たに固定資産課税台帳に価格が登録された場合や、地目変更や増改築等により、1月1日時点の現況に変更があった場合に限り審査の申出をすることができます。
委員会の決定に不服がある場合は、当該審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(委員会が被告の代表者になります。)その取消しの訴えを提起することができます。
なお、委員会が前記の審査の申出を受けた日から30日以内に審査の決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
価格を登録した旨が公示された日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内まで。
市議会の同意を得て市長が選んだ6人の審査委員で組織されています。この委員会は、市長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
審査の申出をされた場合であっても、市税(延滞金含む)の徴収は停止されませんので、ご注意ください。
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