市税の相続
市税(市民税・県民税及び固定資産税・都市計画税)の納税義務者がお亡くなりになられた場合には、地方税法の定めにより、ご親族などの相続人が納税義務を承継することとなっております。相続人全員が協議のうえ、横須賀市へ「代表相続人届出書」を提出していただけるようお願いいたします。
代表相続人届出書について
- 「代表相続人届出書」の様式の送付と提出依頼は、相続人の一人に対して行います。
- 「代表相続人届出書」の様式が届きましたら、代表相続人及びその他の相続人の住所・氏名などを記名し、ご提出をお願いします。
- 「代表相続人届出書」のご提出により、市税に関する納付や還付金請求受領に関する書類の受領人を亡くなられた方から代表相続人に変更し、納付書等を送付いたします。
代表相続人届出書の提出依頼をする主な場合
- 市民税・県民税を公的年金や給与から特別徴収(差引き)できなくなった場合
- 市民税・県民税または固定資産税・都市計画税の普通徴収税額に未納額等がある場合
- 所有する土地・建物の名義変更等の手続きが1月1日までに終了していない場合、など
留意点
- 市税を口座振替にしていた場合、「代表相続人届出書」のご提出により納税者が変更となりますので、口座振替は解除させていただきます。送付される納付書でご納付ください。
- 「代表相続人届出書」は、相続税(国税)の申告や登記(土地・建物)の申請とは異なるものですのでご注意ください。
- 家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行っている場合は「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出が必要になります。
問合せ先
横須賀市 |
市民税課(電話番号)046-822-8192(市民税・県民税)
資産税課(電話番号)046-822-8195(固定資産税・都市計画税)
納税課(電話番号)046-822-8204(口座振替・過誤納金の還付・充当)
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