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更新日:2023年1月1日
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市税の納期限が過ぎても納付されない場合は、市役所から「督促状」や「催告書」をお送りいたします。
「督促状」や「催告書」が届きましたら、速やかに納付してください。
なお、分割納付などのご相談につきましては、〔納税課徴税係〕電話番号046-822-8206までご連絡ください。
ご連絡の際は、お手元に「督促状」や「催告書」をご用意ください。
※「督促状」や「催告書」の送付と行き違いについて
お納めいただいた税金は、金融機関等で収納後、数日をへて、市役所へ届きます。
従いまして、「督促状」や「催告書」の発送日前の数日の間に納めていただいた場合、納めたにもかかわらず、「督促状」や「催告書」が届いてしまうことがありますが、行き違いですので、何とぞご了承ください。
それ以外でしたら、お手持ちの領収証書(領収日)と督促状の内容(税目・年度・期別)をお確かめの上、納税課までご連絡ください。
お問い合わせの際は、お手元に領収証書と督促状をご用意ください。
納期限までに税額2,000円以上の税金を完納しないときは、納期内に納税した方との公平を図るため、納期限の翌日から税金を完納した日までの日数に応じて、税額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てます)に、下表の期間区分に応じた割合(年率)を乗じて計算した延滞金を納めていただきます。
期間 | 令和5年1月1日から 同年12月31日まで |
令和6年1月1日以降 |
---|---|---|
納期限の翌日から 1月を経過する日まで |
年2.4% | 年7.3% または延滞金特例基準割合(※)に 年1.0%を加算した割合の いずれか低い割合 |
納期限の翌日から 1月を経過した日以後 |
年8.7% | 年14.6% または延滞金特例基準割合(※)に 年7.3%を加算した割合の いずれか低い割合 |
(※)延滞金特例基準割合とは、次のとおりです。
平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1.0%の割合を加算した割合
延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
なお、法人市民税、市たばこ税、事業所税、特別土地保有税の延滞金については、計算方法が上記と異なります。
令和3年12月31日以前の延滞金の割合につきましては、納税課までお問い合わせください。
市役所から督促状をお送りしてもなお納めていただけない場合は、滞納者の財産調査を行い、財産(給与、預金、不動産など)の差押えをし、取り立てや公売により滞納市税へ充当することになります。
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