<※令和5年3月1日追加有>新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
標記の件につきまして、厚生労働省から事務連絡が発出されましたので、掲載いたします。
理事会及び評議員会を開催する際の参考としてください。
- 令和2年3月9日事務連絡発出
- 令和2年4月3日補足
当事務連絡による取扱いは、3月中のみならず、状況の変化がない限り、当面の間、同様の取扱いを継続していだきたいと厚生労働省から補足がありました。
大きな状況の変化がありました際は、厚生労働省で改めて取扱いの検討を行うとのことですので、その際には、改めて周知いたします。
- 令和2年4月14日事務連絡(その2)発出
- 令和2年4月27日事務連絡(その2)に関するQ&A送付
- 令和2年6月5日事務連絡(その3)発出
- 令和3年2月12日事務連絡(その4)発出
令和3年度に向けて同様の対応をして差し支え無いか等の照会が多く寄せられたことから、令和2年3月、4月の事務連絡の内容をとりまとめた上で、引き続き、同様の取扱いをして差し支え無い旨(ただし、登記期限は除く)をお示しすべく、別添のとおり、第4弾の事務連絡が発出されました。
事務連絡中の「6月5日付当課事務連絡の記載事項については(略)追ってお示しする」とは資産の総額の変更登記については法務当局で今後の感染状況をふまえて判断するものであり、現時点では厚生労働省においてお示しできないことをふまえて記載して、追ってお知らせすることとしています。
- 令和3年6月1日事務連絡(その5)発出
- 令和4年2月10日事務連絡(その6)
現在の感染のまん延状況を踏まえ、まん延防止等重点措置の適用か否かにかかわらず、令和3年度決算期の社会福祉法人の運営等については、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その4)」(令和3年2月12日付事務連絡)と同様の取扱いとして差し支えありません。なお、昨年6月に「その5」としてお示ししていた資産総額の変更登記の期限に係る取扱いについては、現在のところお示しする予定としていない旨申し添えます。
- 令和5年2月28日事務連絡(その7)
新型コロナウイルス感染症が、5月8日より新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされること(第5類へ移行)に伴い、理事会等の開催時期、備置き、閲覧または届出しなければならない書類等や自治体の実施する指導監査について、あくまで法令及び定款の定め等によることを原則として事務連絡を書き換え、その上で地域の感染状況も踏まえつつ、5類移行に伴う負担増がある場合における柔軟な対応をお示しするものです。