総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 社会福祉法人・社会福祉施設 > 法人・施設へのお知らせ(索引) > <令和4年3月15日追記>「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について
更新日:2022年3月15日
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標記の件につきまして、厚生労働省から、周知依頼がありましたので、掲載いたします。
※施行日は令和4年4月1日となります。
<令和4年3月15日追記>
指導監査について、「ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。」を追記
評議員、理事、監事の欠格事由について、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を着眼点に追記
計算書類の注記について注記すべき事項について、「15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」を着眼点に追記
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