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更新日:2022年3月15日

ページID:83831

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<令和4年3月15日追記>「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について

標記の件につきまして、厚生労働省から、周知依頼がありましたので、掲載いたします。

※施行日は令和4年4月1日となります。

  • 指導監査 ガイドライン中 「Ⅰ 法人運営 」 の「6 理事会 」 関係
  1. 役員、会計監査人に対する補償契約及び役員、会計監査人のために締結する保険契約の内容の決定が理事会の決議を要することを着眼点に追記。
  2. 理事会における補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事による報告の概要を、議事録の内容に含めることを着眼点に追記。

<令和4年3月15日追記>

  • 指導監査実施要綱中「2 指導監査の類型(1)」

指導監査について、「ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。」を追記

  • 指導監査ガイドライン中「Ⅰ 法人運営」の「3 評議員・評議員会」、「4 理事」、「5 監事」関係

評議員、理事、監事の欠格事由について、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を着眼点に追記

  • 指導監査ガイドライン中「Ⅲ 管理」の「3 会計管理」関係

計算書類の注記について注記すべき事項について、「15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」を着眼点に追記

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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