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更新日:2021年2月9日

ページID:78904

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会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関連規定の改正について

標記の件につきまして、厚生労働省から、周知依頼がありましたので、掲載いたします。

  • 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)において改正された社会福祉法(昭和26年法律第45号)等については、令和3年3月1日から施行されるところです。
    当該法律等の施行に伴い、社会福祉法人においても役員への補償契約・役員等損害賠償責任保険契約を締結するにあたっては、(会社法の改正に伴って改正された)一般社団法人等の取扱と同様に法律上のルールに則る必要があります。
    (例えば、補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、理事会に当該補償に関する重要な事実を理事会に報告し、当該報告の概要を理事会議事録に含めなければならないなど。)
    詳細は本局長通知、参考資料の整備法等をご確認ください。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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