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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 社会福祉法人・社会福祉施設 > 法人・施設へのお知らせ(索引) > 社会福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について

更新日:2022年10月14日

ページID:87024

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社会福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について

標記の件につきまして、厚生労働省から、周知依頼がありましたので、掲載いたします。

改正内容

  1. 会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人において、会計監査の対象となる財産目録の範囲を、社会福祉法人と同様、当該社会福祉連携推進法人の貸借対照表に対応する項目に限るよう、必要な規定の整備を行う。
  2. 法第144条において準用する同法第59条の2第4項の規定により都道府県知事の求めに応じて社会福祉連携推進法人に係る情報を提供する際、社会福祉法人の規定と同様に、情報処理システムの利用により行うことができるよう、必要な規定の整備を行う。

施行期日

 

令和4年10月12日

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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