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更新日:2022年8月30日

ページID:86330

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会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

標記の件につきまして、厚生労働省から周知依頼がありましたので、掲載いたします。

詳しくは、参考資料をご覧ください。

改正内容

組合等登記令の改正があり、社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記の規定が削除され、当該手続きが不要となりました。(令和4年9月1日施行)

 

  • 整備政令の施行により、社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
  • 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、整備政令の施行後も定款の記載事項であること。
  • 整備政令の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認ができること。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課 担当:法人・障害係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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