「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の一部改正について 他1件
標記の件につきまして、厚生労働省から周知依頼がありましたので、掲載いたします。
- 局長通知の改正の経緯について
令和元年度に実施した社会福祉充実計画アンケートにおいて、「サービスの向上に当たらない既存建物の修繕等に社会福祉充実財産を充当していると思われる社会福祉充実計画」が散見されたことなどから、「社会福祉施設等の整備を行うことを内容とする事業を行う場合にあっては、単なる現状復旧のための修繕、補修などサービス向上に資するとは認められない事業に社会福祉充実残額を充当することはできないものである」ことについて、所轄庁の事務処理基準及び法人の計画記載要領に明記するもの。
- 課長通知の改正の経緯について
毎年度6月頃に国交省が発表する建設工事費デフレーターについて、今年度においてもデータの更新がなされたことから、これに併せて更新するもの。その他の指標については今回改正なし。
- 補足
なお、本通知の改正後全文、最新の充実残額算定シートについては、厚労省HPの社会福祉法人制度改革についてでも掲載されております。