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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 居住サポート住宅の認定について

更新日:2025年12月1日

ページID:113274

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居住サポート住宅の認定について

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、住宅確保要配慮者(高齢者や障がい者、低所得者など)に対し、

1.日常の安否確認

2.訪問等による見守り

3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ

の3つのサービスを行い居住支援を行う住宅です。

 

居住サポート住宅の概要

 

制度の概要

入居者向けリーフレット(外部サイト)

事業者向けリーフレット(外部サイト)

 

制度の詳細について下記国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

国土交通省ホームページ(外部サイト)

 

事業者・認定に関する主な基準

1.事業者が欠格要件に該当しないこと

2.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

3.専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉へのつなぎの3つのサポートが必要な要配慮者等へ限定)を1戸以上設けること

国土交通省ホームページ(外部サイト)

住宅に関する主な基準

1.規模:床面積が一定規模以上であること。(新築25平方メートル以上:既存18平方メートル以上等)

2.構造:耐震性を有すること。(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

3.設備:一定の設備(台所.トイレ.浴室等)を設置していること。

4.家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

5.消防法、建築基準法の規定に違反しないものであること

詳細については、「国土交通省ホームページ(外部サイト)」をご確認ください。

国土交通省ホームページ(外部サイト)

【住宅に関するお問合せ先】まちなみ景観課:電話番号046-822-8077

居住サポートに関する主な基準

1.要援助者に対し通信機器・訪問等による安否確認(1日に1回以上)

2.訪問等により入居者の心身・生活状況を把握する見守り(1月に1回以上)

3.入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施する福祉サービスへのつなぎ

詳細については、「入居対象者とサポートの基本的な考え方(外部サイト)」または、「国土交通省ホームページ(外部サイト)」をご確認ください。

入居対象者とサポートの基本的な考え方(外部サイト)

国土交通省ホームページ(外部サイト)

【居住サポートに関するお問合せ先】生活支援課:電話番号046-822-8070

 

認定手続きの流れ

居住サポート住宅の申請から認定までの流れは、下図のとおりです。(認定主体:横須賀市)

申請から認定までの流れ

1.事前相談

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方は、住宅に関する基準の確認及び要配慮者の心身・生活状況の変化に応じた公的機関や福祉サービス事業者等との連携体制の確保について、まちなみ景観課及び生活支援課へ事前相談をお願いします。

事前相談で具体的な申請の話となった場合、次の書類を作成し、事前相談を進めてください。

●居住安定援助計画認定申請書(別記様式第二号)(ワード:155KB)

●誓約書(ワード:20KB)

2.申請書の作成・事前確認

事前相談後、申請に必要な書類全てを作成してください。

なお、ご準備いただいた申請書類一式は、国システムへの正式申請前に横須賀市にて内容を確認の上、必要があれば修正依頼をいたしますので、国システムへ申請前に横須賀市へご提出いただけるようお願いいたします。

申請に必要な書類は「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」12ページを参照

「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」

横須賀市の公的相談機関(PNG:57KB)

 

 

3.申請書類の電子システム申請

2.により、市の事前確認が終わった書類一式を国の電子システムより申請してください。

新規認定申請方法について(外部サイト)

申請システムに関するお問い合わせ

一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会
居住サポート住宅情報提供システム事務局

電話:03-5229-7578
(受付時間10時00分~12時00分、13時00分~17時00分※土日祝日、年末年始を除く)

E-mail:info@support-jutaku.mlit.go.jp

申請後に必要な手続きについて

認定された計画はWEB上で公開されます。

居住サポート住宅の認定情報(外部サイト)

 

1.変更、廃止等

居住安定援助計画の変更または軽微な変更、認定事業の地位の継承、専用住宅の目的外使用、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の廃止に関する手続きは、国の電子システムにより申請してください。

詳細な基準等については、「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書(外部サイト)」48~53ページを参照してください。

申請事項の変更について(外部サイト)

2.帳簿

認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記入し、各事業年度ごとに5年間保存する必要があります。

記録する内容の詳細等については、「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」58~63ページを参照してください。

「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」(外部サイト)

 

帳簿の参考様式:国の居住サポート住宅制度についてのホームページに掲載されています。

制度について知る→居住サポート住宅制度関係条文等(外部サイト)

3.定期報告

認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況等を認定された計画ごとに、毎年6月30日までに国のシステムを使って横須賀市へ報告する必要があります。

報告する詳細に関しては、「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」58~63ページを参照してください。

「居住サポート住宅認定制度認定申請解説書」(外部サイト)

国の補助について

居住サポート住宅に関する支援メニューとして、認定家賃債務保証業者の活用や生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)の特例や、改修費等の国の補助・融資等があります。

国の補助を受けるにためには、要件等がありますので、下記のサイトをご覧ください。

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8077

ファクス:046-822-8537

民生局福祉こども部生活支援課

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8070

ファクス:046-822-9962

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