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更新日:2022年8月12日
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住居確保給付金は、受給決定後、活動状況報告書を定期的に提出いただいたり、ハローワークでの求職活動、増収のための活動など、様々な義務を行っていいただく必要があります。義務を怠る者は、支給が中止されてしまう場合もあります。住居確保給付金の受給期間は3か月であり、要件を満たせば、3か月ごとの期間延長を3回まですることができます。最長で12か月間の受給を受けることができる場合がありますので、下記の事項について、確認をお願いします。
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。
緊急事態宣言中は緩和し、月1回の求職活動等状況報告書の提出となります。
1.誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合または就労支援に関する実施主体の指示に従わない場合
2.住居確保給付金受給者が常用就職または受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告しない場合。
3.支給決定後、住宅から退去した場合(借り主の責によらず転居せざるを得ない場合または自立相談支援機関等の指導により同自治体内での転居が適当である場合を除く)
4.申請内容に偽りがあった場合
5.支給決定後、受給者と受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合。
6.支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合
7.受給者が生活保護を受給した場合。
8.支給決定後、疾病または負傷のため住居確保給付金を中断した場合において中断を決定した日から2年を経過した場合。
9.中断期間において、受給者が毎月1回の面談による報告を怠った場合
増収のための活動、毎月2回以上の公共職業安定所での就労相談、毎月必要回数の横須賀市生活福祉課の支援員等による面接等、並びに原則週1回以上の求人先への応募・面接を行う等、支援員等より指定された活動を怠る者については、支給を中止します。
就職・手当受給等により新たな収入が見込まれる場合は、必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。また、犯罪性のある不正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行います。
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)
第18条
偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。
第27条
偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、または他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
住居確保給付金を受給されている方は、誠実かつ熱心に求職活動及び増収のための活動を行わなければなりません。その活動の確認として、毎月必ず求職活動等状況報告書をご提出いただくことになります。
また、その月の収入額のわかる書類(給与明細など)を提出していただき、活動報告書と収入状況を確認することにより、各月の支給の可否を判断する制度になっております。
この報告書及び収入のわかる書類は、郵送及びEメールにて提出することができます。報告をEメールで行う場合は、「求職活動等状況報告書・収支状況報告書(エクセルデータ)」に必要事項をを入力の上、下記Eメールアドレスへ添付書類とともに送信していただくようお願いします。郵送の場合は、必要事項を入力し、プリントして郵送してください。なお、郵送の場合、郵便料金等は個人負担となります。
毎月、求職活動等状況報告書(以下のエクセルデータ)の提出及び住居確保給付金受給者の収入のわかる書類の提出をお願いします。
提出書類
コロナウイルス感染拡大防止のため、メールまたは郵送での報告をお願いします。
報告書等ダウンロード
収入額のわかる書類等は、毎月末日までにご提出ください。
給与明細等の書類が毎月末日以降に交付される場合は、交付後すぐにご提出いただけるよう、お願いします。
収入額のわかる書類や活動報告書の提出が遅れた場合、支給が中止となったり、振込が遅れたりする場合があります。
『求職活動等状況報告書』と住居確保給付金受給者の収入額を確認できる書類(給与明細書の写し・収支状況報告書など)を同封してください。
郵送による報告書の提出について、郵送料等は自己負担となります。
送付先
〒238-8550
横須賀市小川町11番地:横須賀市生活福祉課自立支援担当宛
Eメールで提出される場合、件名に必ず住居確保給付金受給者番号とお名前を入力し、活動状況報告書(各月必要回数)と収入を確認できるデータ(写真データ可:月1回)をEメールに添付して送信てください。
件名の表記:『氏名:〇月分求職活動等状況報告書』
件名記載例:『横須賀太郎:1月分求職活動等状況報告書』
活動報告用Eメールアドレス:jiritsu-sien@city.yokosuka.kanagawa.jp
注:上記Eメールアドレスは、活動報告専用のアドレスのため、ご意見・ご質問など活動報告以外の内容を送信されても、回答できません。
住居確保給付金の支給期間は3か月です。支給期間に常用就職できなかった場合(常用就職したものの収入基準を超えない場合も含む)または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって引き続き住居確保給付金の支給が就職・増収の促進に必要であると認められる場合は、期間延長申請により3か月の支給期間を3回まで期間延長することができます。
なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動や増収のための活動等の要件を満たし、かつ、期間延長申請時において新規申請時の要件と同等の困窮状態が継続している場合となります。
ただし、その支給額は期間延長申請時の世帯全体の総収入額に基づいて支給額を再計算した額によって算出される金額となります。そのため、期間延長決定時に受給額が変更してしまう場合があります。
支給期間(再)延長申請の申請期限は、支給期間の最終月の末日までとなります。
例:支給期間が「令和2年12月(令和3年1月家賃相当分)から令和3年2月(令和3年3月家賃相当分)まで」の場合、支給期間延長申請の申請期日は、令和3年2月末日となります。
期間(再)延長申請はEメールまたは郵送による申請となります。
『期間(再)延長申請書』に必要事項を入力または記入の上、必要書類の写しまたはデータとともに、送信・送付してください。支給期間延長申請のための必要書類は、以下の通りです。また、郵送費用等は申請者負担となります。
申請書等ダウンロード
期間(再)延長申請必要書類
- 期間(再)延長申請書
- 個人事業者の方は、【個人事業主用】住居確保給付金に係る収支状況申告書[期間(再)延長申請月の内容]
必要書類に誤りや不鮮明、不足書類等がありますと、期間(再)延長できない場合があります。
そのため、Eメール・郵送での申請の場合、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
郵送申請をされる方も、下記メールアドレスへ下記の内容で郵送申請済みと記載し、Eメールを送信してくださるよう、お願いいたします。
申請送信先Eメールアドレス:jiritsu-sien@city.yokosuka.kanagawa.jp
Eメールで申請される際、件名に必ず受付番号とお名前を入力し、送信してください。
件名の標記:『受給番号:氏名:住居確保給付金延長申請』
記載例:『1234:横須賀太郎:住居確保給付金延長申請』
注:上記Eメールアドレスは、期間(再)延長申請専用のアドレスのため、ご意見・ご質問など、期間(再)延長申請以外の内容を送信されても、回答することはできません。
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