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更新日:2022年8月12日

ページID:76345

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住居確保給付金受給者の方へ

住居確保給付金は、受給決定後、活動状況報告書を定期的に提出いただいたり、ハローワークでの求職活動、増収のための活動など、様々な義務を行っていいただく必要があります。義務を怠る者は、支給が中止されてしまう場合もあります。住居確保給付金の受給期間は3か月であり、要件を満たせば、3か月ごとの期間延長を3回まですることができます。最長で12か月間の受給を受けることができる場合がありますので、下記の事項について、確認をお願いします。

 

誓約事項

  • 住居確保給付金の受給中は、以下の求職活動等の要件を満たすことまたは自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を受けること。
  1. 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
  2. 月1回以上(※)、公共職業安定所で職業相談等を受ける。
  3. 原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。

※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。

緊急事態宣言中は緩和し、月1回の求職活動等状況報告書の提出となります。

  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)のいずれもが国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
  • 3.再支給の申請ではないこと(過去に住居確保給付金を受けたことがない)または、再支給の申請であるが、従前の支給決定後に常用就職した後に新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)されたこと。
  • 申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また、受給期間中においても暴力団員にならないこと。

 

同意事項

 

  • 以下のいずれかに該当した場合、支給が中止されます

1.誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合または就労支援に関する実施主体の指示に従わない場合

2.住居確保給付金受給者が常用就職または受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告しない場合。

3.支給決定後、住宅から退去した場合(借り主の責によらず転居せざるを得ない場合または自立相談支援機関等の指導により同自治体内での転居が適当である場合を除く)

4.申請内容に偽りがあった場合

5.支給決定後、受給者と受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合。

6.支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合

7.受給者が生活保護を受給した場合。

8.支給決定後、疾病または負傷のため住居確保給付金を中断した場合において中断を決定した日から2年を経過した場合。

9.中断期間において、受給者が毎月1回の面談による報告を怠った場合

  • 本給付金の支給決定後、支給に必要な範囲で、申請者の賃貸住宅への入居状況について、訪問確認を行う場合があることまたは不動産媒介業者等に報告を求めること
  • 支給に必要な範囲で、申請者等の資産及び収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、または銀行、信託銀行等が報告することについて申請者が同意している旨を官公署または銀行に伝えること。
  • 支給に必要な範囲で、暴力団員該当性の確認につき、実施主体または社会福祉協議会が官公署から情報を求めること。

 

住居確保給付金受給中の義務

  • 支給期間中は、公共職業安定所の利用、横須賀市福祉部生活福祉課の支援員からの助言、その他様々な方法により、常用就職、収入増額に向けた活動を熱心に行ってください。
  • 毎月必要回数、横須賀市福祉部生活福祉課の支援員等による面接などの支援を受けなければなりません。面接の際には、定められた書類の提出や就労活動状況の報告等を行っていただき支援を受けていただくことになります。住居確保給付金の申請内容、社会情勢等により、こちらの義務が緩和される場合があります。
  • 少なくとも毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」に公共職業安定所担当から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けることになります。住居確保給付金の申請内容、社会情勢等により、こちらの義務が緩和される場合があります。
  • 原則週1回以上求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これはハローワークにおける活動に限ったものではないので、求人情報誌の該当部分を添付して、横須賀市生活福祉課へ報告してください。住居確保給付金の申請内容、社会情勢等により、こちらの義務が緩和される場合があります。
  • 横須賀市福祉部生活福祉課よりプランが策定された場合は。上記に加え、プランに記載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受けていただくことになります。

住居確保給付金が中止される場合

増収のための活動、毎月2回以上の公共職業安定所での就労相談、毎月必要回数の横須賀市生活福祉課の支援員等による面接等、並びに原則週1回以上の求人先への応募・面接を行う等、支援員等より指定された活動を怠る者については、支給を中止します。

  • 横須賀市生活福祉課が策定したプランに従わない場合、支給を中止します。
  • 就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則として、その収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止となります。
  • 住宅を退去した者(大家からの要請の場合、横須賀市生活福祉課の指示による場合を除く)については、支給を中止します。
  • 支給決定後、虚偽の申請等不適正な需給に該当することが明らかとなった場合は、支給を中止します。
  • 受給者及び受給者と同一の世帯にに属する者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」並びに「横須賀市暴力団排除条例」に規定される者と判明した場合、禁錮刑以上の刑に処された場合は、支給を中止します。
  • 生活保護を受給した場合は、支給を中止します。
  • その他、住居確保給付金の支給中止となる事由に該当した場合。

 

住居確保給付金の適正な受給のために

就職・手当受給等により新たな収入が見込まれる場合は、必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。また、犯罪性のある不正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行います。

 

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)

第18条

偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。

第27条

偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、または他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

 

 

活動状況報告書の提出について

 

住居確保給付金を受給されている方は、誠実かつ熱心に求職活動及び増収のための活動を行わなければなりません。その活動の確認として、毎月必ず求職活動等状況報告書をご提出いただくことになります。

また、その月の収入額のわかる書類(給与明細など)を提出していただき、活動報告書と収入状況を確認することにより、各月の支給の可否を判断する制度になっております

この報告書及び収入のわかる書類は、郵送及びEメールにて提出することができます。報告をEメールで行う場合は、「求職活動等状況報告書・収支状況報告書(エクセルデータ)」に必要事項をを入力の上、下記Eメールアドレスへ添付書類とともに送信していただくようお願いします。郵送の場合は、必要事項を入力し、プリントして郵送してください。なお、郵送の場合、郵便料金等は個人負担となります。

 

活動状況報告書・収入に関する報告について

 

毎月、求職活動等状況報告書(以下のエクセルデータ)の提出及び住居確保給付金受給者の収入のわかる書類の提出をお願いします。

 

 

提出書類

 

  • 求職活動等状況報告書(以下よりダウンロードしてください)
  • 住居確保給付金受給者の当該月の収入額を確認することができる書類(給与明細等:写真データ可)
  • 個人事業主の方は、収支状況報告書(以下のエクセルデータ)の提出もお願いします。報告内容に変わりがなければ他の様式でも構いません。

 

 

コロナウイルス感染拡大防止のため、メールまたは郵送での報告をお願いします。

 

報告書等ダウンロード

求職活動等状況報告書(ワード:27KB)

収支状況報告書【個人事業主用】(エクセル:16KB)

職業相談確認票(ワード:23KB)

常用就職活動状況報告書(ワード:30KB)

収入額のわかる書類等は、毎月末日までにご提出ください。

給与明細等の書類が毎月末日以降に交付される場合は、交付後すぐにご提出いただけるよう、お願いします。

収入額のわかる書類や活動報告書の提出が遅れた場合、支給が中止となったり、振込が遅れたりする場合があります。

 

 

郵送による報告

 

 

『求職活動等状況報告書』と住居確保給付金受給者の収入額を確認できる書類(給与明細書の写し・収支状況報告書など)を同封してください。

郵送による報告書の提出について、郵送料等は自己負担となります。

 

送付先

〒238-8550

横須賀市小川町11番地:横須賀市生活福祉課自立支援担当宛

 

Eメールでの報告

 

Eメールで提出される場合、件名に必ず住居確保給付金受給者番号とお名前を入力し、活動状況報告書(各月必要回数)と収入を確認できるデータ(写真データ可:月1回)をEメールに添付して送信てください。

件名の表記:『氏名:〇月分求職活動等状況報告書』

件名記載例:『横須賀太郎:1月分求職活動等状況報告書』

 

活動報告用Eメールアドレスjiritsu-sien@city.yokosuka.kanagawa.jp

 

注:上記Eメールアドレスは、活動報告専用のアドレスのため、ご意見・ご質問など活動報告以外の内容を送信されても、回答できません。

 

支給期間の延長について

住居確保給付金の支給期間は3か月です。支給期間に常用就職できなかった場合(常用就職したものの収入基準を超えない場合も含む)または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって引き続き住居確保給付金の支給が就職・増収の促進に必要であると認められる場合は、期間延長申請により3か月の支給期間を3回まで期間延長することができます。

なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動や増収のための活動等の要件を満たし、かつ、期間延長申請時において新規申請時の要件と同等の困窮状態が継続している場合となります。

ただし、その支給額は期間延長申請時の世帯全体の総収入額に基づいて支給額を再計算した額によって算出される金額となります。そのため、期間延長決定時に受給額が変更してしまう場合があります。

 

支給期間延長申請の提出について

支給期間(再)延長申請の申請期限は、支給期間の最終月の末日までとなります。

例:支給期間が「令和2年12月(令和3年1月家賃相当分)から令和3年2月(令和3年3月家賃相当分)まで」の場合、支給期間延長申請の申請期日は、令和3年2月末日となります。

期間(再)延長申請はEメールまたは郵送による申請となります。

『期間(再)延長申請書』に必要事項を入力または記入の上、必要書類の写しまたはデータとともに、送信・送付してください。支給期間延長申請のための必要書類は、以下の通りです。また、郵送費用等は申請者負担となります。

 

申請書等ダウンロード

期間(再)延長申請必要書類

  • 期間(再)延長申請書
  • 個人事業者の方は、【個人事業主用】住居確保給付金に係る収支状況申告書[期間(再)延長申請月の内容]
  • 期間(再)延長月の世帯全員の全収入がわかる書類の写し(写真データでも可)またはスクリーンショット等のデータ。
  • 世帯全員の持つ全ての預金通帳の最新の状態の写し(写真データでも可)またはスクリーンショット等のデータ。[口座名義人がわかる部分と、申請時における最新の状態が記載されている部分]
  • 住居確保給付金期間(再)延長提出書類チェックシート
  • その他期間(再)延長申請時に提出するよう案内された書類やデータ。

必要書類に誤りや不鮮明、不足書類等がありますと、期間(再)延長できない場合があります

そのため、Eメール・郵送での申請の場合、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。

郵送申請をされる方も、下記メールアドレスへ下記の内容で郵送申請済みと記載し、Eメールを送信してくださるよう、お願いいたします。

 

 

 

申請送信先Eメールアドレスjiritsu-sien@city.yokosuka.kanagawa.jp

 

Eメールで申請される際、件名に必ず受付番号とお名前を入力し、送信してください。

 
 

件名の標記:『受給番号:氏名:住居確保給付金延長申請』

 
 
 
 

 

記載例:『1234:横須賀太郎:住居確保給付金延長申請』

 

注:上記Eメールアドレスは、期間(再)延長申請専用のアドレスのため、ご意見・ご質問など、期間(再)延長申請以外の内容を送信されても、回答することはできません。

 

 

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課 担当:自立支援係

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8070

ファクス:046-822-9962

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