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更新日:2025年6月9日
ページID:110047
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離職等により収入が著しく減少し、お住まいを失った方または失うおそれのある方で、家計改善支援相談において、転居による家計改善をする必要があると認められることを要件に、転居費用(補助額の上限や補助対象外のとなる費用があります)を補助する制度です。
次の1から10のすべての要件を満たす方が対象となります。
申請者や同一世帯の方が、死亡、離職、休業等により著しく収入が減少したため経済的に困窮し、横須賀市内の住居を失ってしまった、または、住居を失うおそれがある方。
申請日において、著しく大きな収入減少が確認された月から2年以内の方。
申請時に主たる生計維持者(世帯内で最も収入の高い方)の方。以前は主たる生計維持者でなくても、離婚などにより、現在は主たる生計維持者であれば対象になります。
世帯全員の月収が下の表の収入基準額以下の方。
世帯人数 |
世帯の収入基準額(家賃額は共益費等除いた本来の家賃額) |
収入基準上限額 |
1人 |
84,000円+家賃額(家賃上限額44,000円) |
128,000円 |
2人 |
130,000円+家賃額(家賃上限53,000円) |
183,000円 |
3人 |
172,000円+家賃額(家賃上限57,000円) |
229,000円 |
4人 |
214,000円+家賃額(家賃上限額57,000円) |
271,000円 |
5人 |
255,000円+家賃額(家賃上限額57,000円) |
312,000円 |
給与収入の場合、収入の範囲は、事業主が支給する総支給額(社会保険料控除等の各種控除等を行う前の総支給額。ただし交通費支給額は除く)となります。
自営業の場合の収入の範囲は、事業収入(事業経費のみを控除した後の額)となります。
公的給付(失業保険や年金など)については、各種控除がされる前の金額になります。
申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族全員(未成年者も含む)の申請日における預貯金の合計が申請日時点で次の表の金額以下の方。
世帯人数 |
金融資産 |
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
転居費用の捻出が困難で、横須賀市生活支援課の家計改善支援事業による相談の結果、転居することにより、家計全体で支出の削減が見込まれると判断され、「要転居証明」の発行を受けた方。
世帯の全員が、転居の支援を目的とした他の公的な類似給付を受けていない方。
生活保護受給者は対象となりません。
申請者及び申請者と同一世帯の家族等が暴力団員の方は対象外です。
住居確保給付金(転居費用補助)申請書等に、正しい内容を記載し、必要書類を全てご提出いただき、確認書の内容に誓約・同意をしていただくことが要件となります。
住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、原状回復費用(ハウスクリーニング費用など)、鍵交換費用、転居先への家財の運搬費用
敷金、契約時の家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
施設への入所費用にかかる一切の費用
横須賀市内に転居の場合の支給上限額
(※)市外転居の場合、転居先により支給上限額が異なる場合があります。
生活困窮相談と家計改善相談が必要になります。
家計改善相談において、住居確保給付金(転居費用補助)の支給要件に該当した場合、「要転居証明書」を発行します。「要転居証明」の発行がされない場合は、住居確保給付金(転居費用補助)を受けることが出来ません。
申請受付担当が案内する必要書類とともに、「住居確保給付金転居費用補助申請書」を提出します。
生活支援課で行った家計相談で提示された家賃等を目安に、申請者自身でプランに基づいた物件を探していただきます。
必要書類等が全て提出され、審査を行い、支給決定された場合、給付金を不動産仲介業者等へ、市から直接振り込みます。
転居後、7日以内に「住居確保報告書」を挙証資料とともに提出していただきます。
審査の上、支給対象となった金額は、不動産仲介業者等へ横須賀市から直接、口座振込により支払います。
住宅の経費(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料等の契約費用)の支払いが優先されます。
(※)転居後に新しく転居した住居へ居住実態の確認のためお伺いすることがあります。
横須賀市役所開庁日
相談時間
9時00分~11時00分
13時00分~16時00分