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更新日:2023年10月6日

ページID:78775

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生活保護法等による指定医療機関・指定介護機関等の各種届出について

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護・施術・助産機関の指定申請及び各種届出について

(1)医療機関、施術者、助産師

医療扶助及び医療支援給付の給付を行おうとする病院・診療所・薬局・訪問看護事業所(以下、「指定医療機関」という)、施術者、助産師は生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下、「生活保護法等」という)による指定を受ける必要があります。この指定については、医療機関・施術所・助産所の所在地が横須賀市にある場合、医療機関、介護機関の開設者(施術者・助産師は本人※)の申請を受けて、横須賀市長が行います。

指定医療機関、指定助産師、指定施術者になった後でも、名称や所在地が変わった場合、開設者の名称や所在地に変更があった場合、事業を廃止する場合などにも届出が必要になります。

※申請する施術者・助産師の住所地が神奈川県外で施術所・助産所の開設者でない場合は、住所地の自治体へお問い合わせください。

 

(2)介護機関

介護扶助及び介護支援給付の介護サービスを提供しようとする介護機関は生活保護法等による指定を受ける必要があります。指定介護機関になった後でも、名称や所在地などに変更があった場合や事業を廃止する場合などにも届出が必要になります。申請書と誓約書を提出して下さい。
なお、平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けたサービス種別(事業所)は、生活保護法による指定を受けたものとみなしますので、申請書の提出は不要です

指定申請書等の書式について

令和5年7月1日より、地方厚生局に保険医療機関等に関する届出(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)を行うと同時に生活保護法指定医療機関に関する届出を行う場合には、地方厚生局を経由して横須賀市へ届出を行うことができます。
この取り扱いは、病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関については、従前のどおり横須賀市への届出が必要です。
なお、引き続き、本市ホームページに掲載されている様式を使用して、生活保護法指定医療機関に関する申請書等を横須賀市に提出することも可能です。

[参考]令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます(厚生労働省作成)(PDF:375KB)

指定または指定更新

新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける際は、申請をする必要があります。また、指定医療機関の場合は6年ごとに指定更新の申請をする必要があります。

[提出書類等はダウンロードは以下より行ってください]

【医療機関の場合の提出書類】

指定・指定更新申請書(医療機関用)(PDF:146KB)

 指定・指定更新申請書(医療機関用)(エクセル:35KB)

【医療機関の場合の確認書類】

指定欠格事由(PDF:75KB)

【記入例】指定・指定更新申請書(PDF:113KB)

※申請時に医療機関の指定通知書が関東信越厚生局神奈川事務所から届いていない場合(医療機関コードが未発行の場合)、届き次第生活支援課医療担当(Tel046-822-8246)までご連絡をいただきますようお願いいたします。

 

【施術者、助産師の場合の提出書類】

指定申請書(施術者、助産師用)(PDF:74KB)

 指定申請書(施術者、助産師用)(エクセル:21KB)

免許証(申請するすべての業種に対する免許証の写し)

【施術者、助産師の場合の確認書類】

指定欠格事由(PDF:75KB)

 

【介護機関の場合の提出書類】

指定申請書(介護機関用)(PDF:71KB)

 指定申請書(介護機関用)(エクセル:42KB)

【介護機関の場合の確認書類】

指定欠格事由(PDF:75KB)

変更の届出

指定医療機関や指定施術者、指定助産師、指定介護機関の名称・所在地、医療機関等の開設者等、指定申請時の情報から変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
※注意事項
・医療機関コード、介護機関コードに変更がある場合、以下の書式を用いることはできません。

[提出書類等はダウンロードは以下より行ってください]

【医療機関の場合の提出書類】

変更届(医療機関用)(PDF:94KB)

 変更届(医療機関用)(エクセル:56KB)

 

【施術者、助産師の場合の提出書類】

変更届(施術者、助産師用)(PDF:76KB)

 変更届(施術者、助産師用)(エクセル:50KB)

 

【介護機関の場合の提出書類】

変更届(介護機関用)(PDF:58KB)

 変更届(介護機関用)(エクセル:41KB)

廃止、休止、辞退及び再開の届出

指定医療機関、指定施術者、指定助産師、指定介護機関の業務を廃止、休止または再開した場合は10日以内に、生活保護法等の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて届出してください。
※注意事項
・業務自体を廃止する場合は「廃止」、業務自体を再開する見込みがある場合は「休止」、「休止」した業務を再開する場合は「再開」、生活保護法等による指定だけを辞退する場合は「辞退」になります。

[提出書類のダウンロードは以下により行ってください]

【医療機関の場合の提出書類】
廃止・休止・再開・辞退届書(医療機関用)(PDF:89KB)

 廃止・休止・再開・辞退届書(医療機関用)(エクセル:52KB)

【施術者、助産師の場合の提出書類】

廃止・休止・再開・辞退届書(施術者、助産師用)(PDF:76KB)

 廃止・休止・再開・辞退届書(施術者、助産師用)(エクセル:58KB)

【介護機関の場合の提出書類】

廃止休止届書(介護機関用)(PDF:72KB)

 廃止休止届書(介護機関用)(エクセル:40KB)

再開届書(介護機関用)(PDF:48KB)

 再開届書(介護機関用)(エクセル:40KB)

辞退届書(介護機関用)(PDF:51KB)

 辞退届書(介護機関用)(ワード:17KB)

【介護機関の場合の確認書類】

辞退届書記載要領(PDF:49KB) 

処分の届出

他法による処分を受けた場合は届出を行う必要があります。

[提出書類のダウンロードは以下により行ってください]

【医療機関、施術者、助産師の場合の提出書類】

処分届(医療機関、施術者、助産師用)(PDF:163KB)

 処分届(医療機関、施術者、助産師用)(ワード:21KB)

【介護機関の場合の提出書類】

処分届(介護機関用)(PDF:70KB)

 処分届(介護機関用)(ワード:20KB)

書類提出先について

書類の提出先(郵送または持ち込み)及びお問い合わせは下記「お問い合わせ」へ

》※持ち込みの場合は、横須賀市役所分館6階1番窓口:生活支援課総務係へお越しください。

》※受付印のある控えが必要な場合は、書類の写しのご準備をお願いいたします。

(郵送の場合は、返信用封筒も同封してください。)

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課 担当:指定医療機関担当

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8246

ファクス:046-822-9962

民生局福祉こども部生活支援課 担当:指定介護機関担当

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8260

ファクス:046-822-9962

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