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更新日:2023年4月3日

ページID:75678

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住居確保給付金

 

住居確保給付金とは

離職等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、横須賀市生活福祉課による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

支給額:下記を上限として収入・家賃に応じて調整された額を支給

  • 単身世帯:44,000円(支給上限)
  • 2人世帯:53,000円(支給上限)
  • 3~5人世帯:57,000円(支給上限)

支給期間

3か月間

一定の要件を満たすことにより、延長を2回まで、支給期間を最長で9か月間まで可能となります。

支給方法

大家等へ代理納付

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する者が対象となります。

  • 1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者
  • 2.申請日において、離職、廃業等の日から2年以内の者または給与等得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
  • 3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者
  • 4.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である者(収入には公的給付を含みます)

 

世帯人数

基準額

家賃

収入基準額

1人

84,000円

+家賃額(上限44,000円)

84,000円+家賃額(上限:128,000円)

2人

130,000円

+家賃額(上限53,000円)

130,000円+家賃額(上限:183,000円)

3人

172,000円

+家賃額(上限57,000円)

172,000円+家賃額(上限:229,000円)

4人

214,000円

+家賃額(上限57,000円)

214,000円+家賃額(上限:271,000円)

5人

255,000円

+家賃額(上限57,000円)

255,000円+家賃額(上限:312,000円)

給与収入の場合、収入の範囲は、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く)となります。

自営業の場合の収入の範囲は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

  • 5.申請日において、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である者

世帯人数

金融資産

1人

504,000円

2人

780,000円

3人

1,000,000円

4人

1,000,000円

5人

1,000,000円

ただし再々延長申請する方の資産要件は、申請日の属する月における当該受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に3を乗じた額(当該月が50万円を超える場合は50万円)以下であること

  • 6.ハローワークに求職の申し込みをするなど、様々な手段を利用し、誠実かつ熱心に求職活動をおこなう者及び就労・収入の状況を経済的に困窮してしまう前と同じ状態に戻すため、誠実かつ熱心に活動をおこなう者
  • 7.国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • 8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び横須賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと

住居確保給付金の支給額

月収が基準額以下の場合

家賃額(ただし支給額上限まで)

月収が基準額を超える場合

基準額+家賃額-月収(ただし支給額上限まで)

申請月の総月収が基準額(単身世帯であれば84,000円)を超え84,000円+家賃額の合計が128,000円未満の方は以下の数式により算定された額となります。(128,000円を超えた場合、支給対象外となります)

例:家賃額:60,000円総収入額:100,000円の場合

84,000円+60,000円-100,000円=44,000円(住居確保給付金支給額)

  • 住居確保給付金の支給について、支給月の世帯収入により、支給の可否を判断することになります。支給決定がされた場合、給与明細等、世帯全員の収入額のわかる書類を遅滞なく提出していただくことになります。書類の提出が遅れたり、ご提出いただけない場合には、給付金の支給が遅れたり、支給ができない場合があります。

住居確保給付金受給中の義務

受給期間中は、下記に示す求職活動を実施していただくことになります。

1.受給要件が離職・廃業の方(受給期間が1~9か月)及び再々延長の方(受給期間が10~12か月)

  • ハローワークへの求職申込
  • 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  • 月1回以上の生活福祉課自立支援担当との面接
  • 月2回以上(※)のハロワークにおける職業相談等
  • 週に1回以上(※)の企業等への応募・面接の実施

 

2.自営業者等(休業等による減収などの方)(受給期間が1~9か月)

3か月間(住居確保給付金の受給を延長する場合であって、市が認める場合は、最長6か月間)に限り、

経営改善のための活動を行うことをもって、当該求職活動要件に代えることを可能とします。

下記の者は住居確保給付金の対象から除外されます

  • 就職が決まっている者(例外あり)
  • 過去に住居確保給付金を受給した者
  • 住居確保給付金を受給しても、生計の目途が立たない者
  • 妊娠中や病気・けがで療養中等のため、常用就職が厳しいと見込まれる者
  • 居候・同棲・ルームシェア等の共同生活者
  • 賃貸住宅に居住していない者
  • 申請者および申請者と生計を一にしている同居者のいずれも暴力団員による不当な行為の防止に関する法律及び横須賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員等の者
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律及び横須賀市暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団員等が関与している不動産業者等を利用している者

住居確保給付金を中止する場合があります

  • 毎月必要回数の横須賀市生活福祉課の支援員等による相談支援を怠る者は支給を中止します。
  • 毎月2回以上の公共職業安定所での就労相談、原則週1回以上の求人先への応募・面接を怠る場合支給を中止します。(自営業者の方は経営改善のための活動の場合あり)
  • 横須賀市福祉子ども部生活支援課が策定したプランに従わない場合は支給を中止します。
  • 就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則として、その収入額を得られた月の支給から中止します。
  • 住宅を退去した者(大家からの要請の場合・横須賀市生活福祉課の指示による場合を除く)については、支給を中止します。
  • 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び横須賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員等と判明した場合、禁固刑以上の刑に処された場合、生活保護を受給した場合は、支給を中止します。

給付した住居確保給付金を徴収する場合があります

  • 住居確保給付金の支給中に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、すでに支給した給付金について支給した自治体が徴収するとともに、以降の住居確保給付金の支給も中止することとなります。

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

  • 1.本人確認書類(次のいずれか)

運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本などの写し

  • 2.離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職票、離職であることが確認できるなんらかの書類)

給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあることを確認できる書類

  • 3.申請者および申請者と生計を一にしている同居の親族等のうち収入がある者について収入の状況が確認できる書類の写し

給与明細書、雇用保険の失業給付を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金振込通知書」、その他各種福祉手帳や決定通知書等、各種手当などの支給金額・内容が詳しく分かるもの。

  • 4.申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族等の所有する金融機関の全ての通帳の写し(申請時における最新の状態のもの)
  • 5.ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し(例外あり)
  • 6.賃貸借契約書および家賃の支払い状況のわかる証明

上記必要書類は、申請の内容により、追加・変更される場合があります。 

  • 申請書類ダウンロード

住居確保給付金支給申請書(エクセル:32KB)

住居確保給付金申請時確認書(エクセル:33KB)

入居住宅に関する状況通知書(ワード:31KB)

住居確保給付金のご相談受付時間

横須賀市役所開庁日

窓口での相談時間

9時00分~11時00分

13時00分~16時00分

お電話での相談時間

8時30分~12時00分

13時00分~17時15分

 

 

 

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課 担当:自立支援係

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8070

ファクス:046-822-9962

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