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更新日:2023年4月3日
ページID:75678
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離職等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、横須賀市生活福祉課による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
3か月間
一定の要件を満たすことにより、延長を2回まで、支給期間を最長で9か月間まで可能となります。
大家等へ代理納付
申請時に以下の1~8のいずれにも該当する者が対象となります。
世帯人数 |
基準額 |
家賃 |
収入基準額 |
1人 |
84,000円 |
+家賃額(上限44,000円) |
84,000円+家賃額(上限:128,000円) |
2人 |
130,000円 |
+家賃額(上限53,000円) |
130,000円+家賃額(上限:183,000円) |
3人 |
172,000円 |
+家賃額(上限57,000円) |
172,000円+家賃額(上限:229,000円) |
4人 |
214,000円 |
+家賃額(上限57,000円) |
214,000円+家賃額(上限:271,000円) |
5人 |
255,000円 |
+家賃額(上限57,000円) |
255,000円+家賃額(上限:312,000円) |
給与収入の場合、収入の範囲は、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く)となります。
自営業の場合の収入の範囲は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
世帯人数 |
金融資産 |
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人 |
1,000,000円 |
4人 |
1,000,000円 |
5人 |
1,000,000円 |
ただし再々延長申請する方の資産要件は、申請日の属する月における当該受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に3を乗じた額(当該月が50万円を超える場合は50万円)以下であること
家賃額(ただし支給額上限まで)
基準額+家賃額-月収(ただし支給額上限まで)
申請月の総月収が基準額(単身世帯であれば84,000円)を超え84,000円+家賃額の合計が128,000円未満の方は以下の数式により算定された額となります。(128,000円を超えた場合、支給対象外となります)
例:家賃額:60,000円総収入額:100,000円の場合
84,000円+60,000円-100,000円=44,000円(住居確保給付金支給額)
受給期間中は、下記に示す求職活動を実施していただくことになります。
1.受給要件が離職・廃業の方(受給期間が1~9か月)及び再々延長の方(受給期間が10~12か月)
2.自営業者等(休業等による減収などの方)(受給期間が1~9か月)
3か月間(住居確保給付金の受給を延長する場合であって、市が認める場合は、最長6か月間)に限り、
経営改善のための活動を行うことをもって、当該求職活動要件に代えることを可能とします。
住居確保給付金の支給中に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、すでに支給した給付金について支給した自治体が徴収するとともに、以降の住居確保給付金の支給も中止することとなります。
運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本などの写し
給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあることを確認できる書類
給与明細書、雇用保険の失業給付を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金振込通知書」、その他各種福祉手帳や決定通知書等、各種手当などの支給金額・内容が詳しく分かるもの。
上記必要書類は、申請の内容により、追加・変更される場合があります。
横須賀市役所開庁日
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