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更新日:2022年11月9日

ページID:53304

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

低所得者のうち特に生計が困難な方及び生活保護受給者に対し、社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担を軽減します。

対象者

【(1)、(2)どちらかの要件に該当する人】

(1)次の要件をすべて満たしている人

  • 世帯員のなかに市民税課税者がいないこと
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金などが単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

(2)生活保護受給者の人

軽減の対象となるサービス及び軽減対象内容

 

対象サービス 軽減対象費用 軽減割合

 

訪問介護(介護予防含む)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

 

利用者負担額 4分の1
(老齢福祉年金受給者は2分の1)

通所介護(介護予防含む)
認知症対応型通所介護(介護予防含む)
第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
地域密着型通所介護

利用者負担額
及び食費

短期入所生活介護(介護予防含む)

利用者負担額
及び滞在費・食費(※)

小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
看護小規模多機能型居宅介護

利用者負担額
及び宿泊費・食費

介護老人福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1.利用者負担額
及び居住費・食費(※)
2.旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のユニット型個室の居住費(※)
3.生活保護受給者の個室居住費(ショートステイ含む)(※) 全額

(※)食費・居住費(滞在費)については特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の支給を受けている人に限ります。

 

手続きに必要なもの

社会福祉法人利用者負担軽減確認証申請書
・世帯全員分の年間収入が確認できる書類(年金振込通知書、源泉徴収票等)
・世帯全員分の全ての口座の通帳の写し(名義人の氏名が分かる部分と残高が分かる部分等)
・世帯全員分の土地・家屋等の不動産の状況を証する書類(固定資産課税明細書、名寄帳、無資産証明等)

審査の結果、社会福祉法人利用者負担軽減確認証が発行されましたら、利用先のサービス事業所(社会福祉法人)にご提示ください。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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