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更新日:2016年3月22日
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介護保険と医療保険の両方のそれぞれの月の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の利用者負担を合算して、一定の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
支給対象者には医療保険者(後期高齢者医療保険、国民健康保険)から申請書が郵送されます。
職場の医療保険に加入している人で、横須賀市の介護保険の被保険者は、介護保険課に「自己負担額証明書」の発行を申請してください。
申請手続きについては、各医療保険者へご確認ください。
詳しい内容は高額医療・高額介護合算制度療養費をご参照ください。
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