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更新日:2022年11月9日
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被保険者または被保険者の属する世帯の主として生計を維持する者が、災害、長期入院、失業その他の特別の事情により収入が著しく減少し、生計の維持が困難な状況にある場合や、収入や預貯金が少なくサービス利用料の支払いが困難な場合は、条例の規定により居宅介護サービスの自己負担を特例により軽減することができます。
1.世帯の当該年度の収入見込み額が、生活保護基準150%以下のとき⇒100分の100
2.特別の事情により生計の維持が困難と認められ、現に保護が必要であるとき⇒100分の95
申請方法、必要書類については下記担当へお問い合わせください。
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