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更新日:2022年5月1日

ページID:84026

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支援給付金のご案内(対象者:離婚等により、現在の養育者が給付金を受け取れていない方向け)

【重要なお知らせ】
支援給付金の申請受付は令和4年4月30日(土曜日)をもって終了しました。


新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
※ただし、児童手当の特例給付受給者(児童1人につき、月額5,000円が支給されている方)および高校生等の養育者で児童手当制度上の所得制限限度額以上の方は対象になりません。

支給対象者

  • 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
  • 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、それ以降申請時点において高校生等を養育している方
  • DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない方
  • 基準日より後に、養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっている方
  • 基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった方(家族全員で帰国した場合、対象児童のみ帰国した場合等) など

対象児童

  • 令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童
  • 高校生であるか否かを問わず、平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童(令和4年3月31日までに18歳になる児童)(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合)

支給額

対象児童一人につき10万円
※ただし、元養育者からすでに給付金の全部もしくは一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引きます。

よくあるご質問

Q.高校生にあたる年齢の子を養育とありますが、何をもって「養育」と判断するのですか
A.住民票上同一世帯であれば養育とみなします。

Q.3月1日に離婚した場合は、対象になりますか
A.3月以降に離婚した方は対象外です。ただし、2月28日時点で離婚協議中であることを証する証明書などがあれば対象となる可能性があります。

Q.離婚したが次の家がまだ借りられず同住所に住んでします。この場合は対象となりますか
A.今回の支援給付金は現に子供を養育しているにも関わらず給付金を受け取れなかった方を救済するためのものです。
そのため、別居をしている客観的事実が一つの判断基準となります。離婚して住民票を別にしたが同住所に住んでいる場合は対象外となります。

Q.離婚し(もしくは離婚協議中で)住民票はまだ移していませんが、別居している場合は対象となりますか
A.その事実が認められる証明書(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)があれば対象となる可能性があります。

Q.2月末までに離婚または離婚協議中となったことをどのように証明すればよいですか
A.児童手当の受給者変更を行っている場合には離婚等の事実は確認済みとなりますが、高校生等の場合には、戸籍謄本や住民票、離婚の受理証明書等を用いて証明してください。
また、離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)によって確認いただくほか、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(公的機関から発行された書類(例:控訴状の副本(離婚裁判に係るもの))、弁護士等の第三者により作成された書類(例:離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書)等)によって証明してください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民生活課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民生活課」で届きます>

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