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更新日:2025年4月11日

ページID:2472

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小児医療費助成

横須賀市は、0歳から18歳の年度末までのお子さんの入院・通院などのための医療費を助成しています。

令和6年7月1日に医療証の名称を「小児医療証」から「こども医療証」へ変更しています。

目次

小児医療費助成について

<医療費助成の対象>

以下の要件を満たすお子さんが助成対象です。

  • 横須賀市内に住所があること
  • 国民健康保険や社会保険などの公的医療保険(以下このページでは、健康保険と記載します)に加入していること

※以下の場合は小児医療費助成の対象になりません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき
  • 福祉医療証を持っているとき
  • 障害者医療費受給者証を持っているとき

<対象年齢>

0歳から18歳の年度末まで

<助成の方法>

神奈川県内の医療機関を受診したときに、お子さんのマイナ保険証などの保険情報を確認できるものと併せて「こども医療証」を提示すると、医療機関の窓口で入院・通院などの保険診療の自己負担分をお支払いいただく必要がなくなります。

ただし、以下の費用は助成できません。

  • 入院時の食事代
  • 入院時の差額ベッド代
  • 予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料(診断書作成料など)
  • 一般の視力矯正用メガネの費用
  • そのほか健康保険適用外のもの

こども医療証の申請について

<申請方法>

お子さんが生まれたとき

「小児医療費助成事業医療証交付申請書」を、下記の申請窓口に提出してください。(「小児医療費助成事業医療証交付申請書」は、横須賀市発行の母子健康手帳別冊に添付しています)
横須賀市外から転入してきたとき 下記の申請窓口で「小児医療費助成事業医療証交付申請書」を記入のうえ、提出してください。

※横須賀市のこども医療証の有効期限は、18歳の年度末(高校生卒業相当)までです。

手続きナビから申請書を作成することができます

 

<申請するときの持ち物>

  1. お子さんの保険証、資格確認書など保険情報のわかるもの

  2. 過去3年間以内にお住まいが海外にあった方は、パスポートの提示と一部分のコピーをお願いすることがあります。詳しくはお問い合わせください

<申請窓口>

こども給付課(はぐくみかん1階)・窓口サービス課(市役所本館1階)・各行政センター

<郵送でも申請できます>

申請は郵送でもできます。様式のダウンロードや郵送先はこちらをご覧ください。

こども医療証の利用方法

主な利用方法は以下のとおりです。ご不明な点はこども給付課にお問い合わせください。

神奈川県内の医療機関を受診した場合

こども医療証が使えます。

医療機関や調剤薬局の窓口でこども医療証を呈示してください。

神奈川県外の医療機関を受診した場合

こども医療証は使えません

医療機関や調剤薬局の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日、払い戻しの手続きをしてください。

詳しくはこちらをご確認ください。

保険証が提示できなかったため医療費を全額(10割)支払った場合

後日、払い戻しの手続きができます。

払い戻しの手続きをする前に、必ずご加入の健康保険組合等に医療費の払い戻しの申請をしてください。

健康保険からの給付が完了し、健康保険組合等から支給決定通知書が届きましたら、横須賀市に対する払い戻しの申請ができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

治療用装具・治療用メガネを作った場合

後日、払い戻しの手続きができます。

払い戻しの手続きをする前に、必ずご加入の健康保険組合等に医療費の払い戻しの申請をしてください。

健康保険からの給付が完了し、健康保険組合等から支給決定通知書が届きましたら、横須賀市に対する払い戻しの申請ができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

自己負担額が21,000円以上の領収書がある場合

横須賀市に払い戻しの申請を出す前に必ずご加入の健康保険組合等に高額療養費の申請をしてください。

健康保険からの給付が完了し、高額療養費の支給決定通知書が届きましたら、市に対する払い戻しの申請ができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

労災保険の給付を受ける場合 こども医療証は使用できません
スポーツ保険の給付を受ける場合

こども医療証は使用できません

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による医療費の給付を受けてください。

詳しくはこちらをご確認ください。

交通事故などの第三者行為の場合

交通事故や喧嘩、犬にかまれた等、第三者行為により負傷した場合は、原則としてこども医療証は使用できません

ただし、健康保険が使用できる場合には、こども医療証も使用できます。

第三者行為により負傷し、医療機関を受診した場合は、加入している健康保険組合等に連絡し、健康保険が使えるか必ず確認してください。

健康保険が使用できる場合には、こども給付課に連絡してください。

 

自己負担分の払い戻し(償還払い)について

<払い戻し(償還払い)について>

神奈川県外の医療機関を受診したとき、医療機関を受診する際に医療証を忘れてしまったときなど、医療証を使用できず医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いになったときは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。

償還払いになる主な場合

  • 神奈川県外の保険医療機関を受診したとき
  • 医療証を忘れて保険医療機関を受診したとき
  • 医療証が届く前に保険医療機関を受診したとき
  • 医師の指示で治療用メガネ()や治療用装具を購入したとき

※治療用メガネの助成対象は9歳未満のお子さんです

※助成できる金額には上限があります。詳しくはご加入の健康保険組合等にご確認ください

<払い戻しの対象>

払い戻しの対象は、下記のものなります。

下記の期間を過ぎると時効となり払い戻しの申請ができませんのでご注意ください

 

  • 医療機関等の窓口で保険診療の自己負担額分(2割または3割)を支払った場合

受診月の翌月1日から起算して5年

  • 医療機関等の窓口で医療費を全額(10割)支払った場合

受診月の翌月1日から起算して2年

<申請前に必ずご確認ください>

医療費が高額になった場合

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度として、「高額療養費」があります。

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請をすることで支給が受けられます。

おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます(21,000円以上の自己負担のみ)。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。

また、高額療養費とは別に、加入する健康保険組合等によっては、組合独自の「付加給付」を設けている場合があります。

小児医療費の助成対象は、かかった医療費から「高額療養費」と「付加給付」を除いた金額です。

払い戻しの手続きには、「高額療養費支給決定通知書」が必要です。

高額療養費や付加給付の対象になる可能性がある場合は、必ず事前に加入する健康保険組合等に手続きをしてください。

付加給付は各健康保険組合等が独自に設けているため、詳しくは加入する健康保険組合等にお問い合わせください。

なお、以下の健康保険組合等には付加給付の制度はありません。

市町村国保 「横須賀市国民健康保険」等の自治体の国民健康保険
協会けんぽ 「全国健康保険協会神奈川支部」等の名称のもの
船員保険 「全国健康保険協会船員保険部」の名称のもの

 

健康保険の資格が確認できないなどの理由により医療費を全額(10割)負担した場合または治療用装具や治療用メガネの購入等で医療費を全額(10割)負担した場合

医療費の払い戻しの手続きの前に、加入している健康保険組合等に療養費(医療費の7割または8割の健康保険負担分)の支給申請をする必要があります。申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください。
横須賀市国民健康保険に加入されている方は「療養費」のページをご確認ください。
療養費の⽀給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の支給申請をしてください

<次の場合は申請前に手続きが必要です>

健康保険の資格が確認できないなどの理由により医療費を全額(10割)負担した場合

手続内容 手続先 払い戻し時に必要な書類
療養費の申請 加入する健康保険組合等 (療養費の)支給決定通知書等

治療用装具や治療用メガネの購入等で医療費を全額(10割)負担した場合

手続内容 手続先 払い戻し時に必要な書類
療養費の申請 加入する健康保険組合等 (療養費の)支給決定通知書等

 

医療費の自己負担額が21,000円以上になった場合

手続内容 手続先 払い戻し時に必要な書類
高額療養費の申請 加入する健康保険組合等 高額療養費支給決定通知書等

 

加入する健康保険組合の付加給付制度を利用できる場合

手続内容 手続先 払い戻しに必要な書類
付加給付の申請 加入する健康保険組合等 給付金等支給決定通知書等

<必要書類など>

 

助成区分 必要なもの
入院・通院・薬局
  1. こども医療証
  2. お子さんの保険証、資格確認書など保険情報のわかるもの
  3. 養育者名義の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 医療機関が発行した領収書(お子さんの名前と保険診療点数が記載されているもの。お子さんの名前と保険診療点数が記載されていない場合は、診療明細も必要
治療用装具・治療用メガネ
  1. こども医療証
  2. お子さんの保険証、資格確認書など保険情報のわかるもの
  3. 養育者名義の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 眼鏡販売店または装具製作所が発行した領収書(治療用装具の場合、お子さんの名前と「治療用装具」の記載があるもの。治療用メガネの場合、お子さんの名前と「用途として治療用メガネ」の記載があるもの
  5. 医師の指示書
  6. (療養費の)支給決定通知書等の原本
医療費を全額(10割)支払ったとき
  1. こども医療証
  2. お子さんの保険証、資格確認書など保険情報のわかるもの
  3. 養育者名義の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 医療機関が発行した領収書(お子さんの名前と保険診療点数が記載されているもの
  5. (療養費の)支給決定通知書等の原本
高額の医療費を支払ったとき
  1. こども医療証
  2. お子さんの保険証、資格確認書など保険情報のわかるもの
  3. 養育者名義の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 医療機関が発行した領収書(お子さんの名前と保険診療点数が記載されているもの
  5. 高額療養費支給決定通知書、給付金等支給決定通知書等の原本

 

<申請窓口>

こども給付課(はぐくみかん1階)・各行政センター

学校でのけがなどについて

学校管理下でのけがで治療を受けるときは、こども医療証を使わずに日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による医療費の給付を受けてください。

医療機関を受診の際は、窓口で医療費の3割(未就学児は2割)を自己負担し、後日災害共済給付制度に申請することで、自己負担分+1割の医療費の還付を受けることができます。

詳しくは学校または横須賀市教育委員会保健体育課までお問合せ下さい。

こんなときは忘れずに届け出をしてください

  1. 医療証を紛失したときまたは破損したとき
  2. 住所、氏名が変わったとき
  3. 生活保護を受けることになったとき
  4. 福祉医療証や障害者医療費受給者証に切り替わったとき
  5. 交通事故などによるけがの治療で医療機関を受診するとき
  6. 横須賀市外へ転出したとき、死亡したとき、医療証の有効期限が過ぎたとき

医療証の再交付について

医療証を紛失したときまたは破損したときは再交付をうけることができます。

<再交付申請>

再交付申請を電子申請でも受け付けています。申請の4,5営業日後にお子さんの住所あてに新しい医療証を発送します。

  • 窓口申請

こども給付課(はぐくみかん1階)または各行政センターの窓口で申請できます。

こども給付課で申請していただいた場合、その場で医療証をお渡しできます。お渡しするときに、保護者の方の顔写真つきの身分証明書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。

各行政センターで申請していただいた場合、申請後1週間程度で、お子さんの住所あてに新しい医療証を発送します。

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:医療助成担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-9729

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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