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更新日:2024年7月1日
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横須賀市は、0歳から18歳の年度末までのお子さんの入院・通院などのための医療費を助成しています。
令和6年7月1日に医療証の名称を「小児医療証」から「こども医療証」へ変更しました。(新しいこども医療証は、令和6年6月24日に発送しました。)
対象にならないとき:生活保護を受けているとき、児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき、福祉医療証や障害者医療費受給者証を持っているとき。
お子さんが生まれたら、「小児医療費助成事業医療証交付申請書」を、下記の申請窓口に提出してください。
「小児医療費助成事業医療証交付申請書」は、横須賀市発行の母子健康手帳別冊にあります。
横須賀市外から引っ越してきたときは、下記の申請窓口で「小児医療費助成事業医療証交付申請書」に記入のうえ、提出してください。
手続きナビから申請書を作成することができます!
横須賀市のこども医療証の有効期限は、18歳の年度末(高校生卒業相当)までとしています。
こども給付課(はぐくみかん1階)・各行政センター・窓口サービス課(市役所本館1階)
申請は郵送でもできます。様式のダウンロードや郵送先はこちらをご覧ください。
神奈川県内の医療機関を受診したときに、医療証と健康保険証を併せて提示すると、入院・通院などの保険診療の自己負担分がなくなります。ただし、入院時の食事代や健康保険適用外のもの(予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・文書料・初診料・一般の視力矯正用メガネなど)は助成できません。
払い戻しの対象は、通院・薬剤のときは過去5年以内、入院のときは過去2年以内にお支払いになった医療費です。
手続きナビから申請書を作成することができます!
こども給付課(はぐくみかん1階)・各行政センター
学校管理下でのけがで治療を受けるときは、こども医療証を使わずに日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による医療費の給付を受けてください。
医療機関を受診の際は、窓口で医療費の3割(未就学児は2割)を自己負担し、後日災害共済給付制度に申請することで、自己負担分+1割の医療費の還付を受けることができます。
詳しくは学校または横須賀市教育委員会保健体育課までお問合せ下さい。
医療証を紛失または破損したときは再交付をうけることができます。
お問い合わせ
はぐくみかん1階です。
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