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更新日:2023年5月12日

ページID:86317

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5類感染症移行後の対応について

5月8日以降の基本的感染対策の考え方について

  • 基本的感染対策について、一律に対応を求めることはありません。
  • 感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となりました。
  • 基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。

・5月8日からの感染対策について(ポスター)(PDF:440KB)

 

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について

  • 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
  • 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
  • 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就労について考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。

(1)外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、

かつ、

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 

また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

(2)周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう

5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合について

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

・家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント(ポスター)(PDF:389KB)

 

療養証明書やMy-HER-SYSの療養証明の発行対象者について

令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については、療養証明書は発行されません。
なお、それ以前に陽性となった方で療養証明書の発行を希望される方の取扱いは、下記をご覧ください。

療養証明発行申請について

 

関連リンク

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)(外部サイト)

お問い合わせ

民生局健康部保健所保健予防課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4317

ファクス:046-822-4874

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