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更新日:2021年4月6日

ページID:6190

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ボイラーに係る排煙量及び排煙濃度の測定(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

ボイラーに係る排煙量および排煙濃度の測定(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)(条例第27条、規則第32条)

対象物質 施設・規模等 測定項目・回数 測定方法
硫黄酸化物 燃料(ガス燃料を除く)の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設 2箇月に1回以上 排煙脱硫設備なし:燃料の使用量および燃料中の硫黄含有率(石油系液体燃料はK2541、固体燃料はM8813。または他の方法により確認。)から硫黄酸化物の量を測定。
排煙脱硫設備あり:下の欄と同様。
硫黄酸化物 燃料以外の物の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設(排出ガス量が1万m3N/時未満かつ排煙脱硫設備を設置していない施設を除く) 2箇月に2回以上 排出ガス量はZ8808、硫黄酸化物の濃度はK0103により測定して硫黄酸化物の量を算定。
窒素酸化物(窒素酸化物に係る特定事業所に限る) 排出ガス量が4万m3N/時未満 排出ガス量および窒素酸化物の濃度・年2回以上 排出ガス量はZ8808、窒素酸化物の濃度はK0104により測定して窒素酸化物の量を算定。
窒素酸化物(窒素酸化物に係る特定事業所に限る) 排出ガス量が4万m3N/時以上 排出ガス量は2箇月に1回以上、窒素酸化物の濃度は常時 排出ガス量はZ8808、窒素酸化物の濃度はK0104により測定して窒素酸化物の量を算定。
ばいじん(「ガス専焼」または「軽質液体燃料(灯油・軽油・A重油)専焼」または「ガスと軽質液体燃料の混焼」の小型ボイラーのみを使用する指定事業所の事業者を除く) 排出ガス量が4万m3N/時以上 2箇月に1回以上(ガス専焼ボイラーおよびガス専焼冷暖房施設は年1回以上) Z8808
ばいじん(「ガス専焼」または「軽質液体燃料(灯油・軽油・A重油)専焼」または「ガスと軽質液体燃料の混焼」の小型ボイラーのみを使用する指定事業所の事業者を除く) 排出ガス量が4万m3N/時未満(平成2年4月1日前に設置された小型ボイラーのうち、「ガス専焼」「軽質液体燃料専焼」「ガスと軽質液体燃料の混焼」のものを除く) 年2回以上(ガス専焼ボイラーおよびガス専焼冷暖房施設は年1回以上) Z8808

記録は3年間保存。

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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