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更新日:2021年4月6日
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ボイラーに係る排煙量および排煙濃度の測定(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)(条例第27条、規則第32条)
対象物質 | 施設・規模等 | 測定項目・回数 | 測定方法 |
硫黄酸化物 | 燃料(ガス燃料を除く)の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設 | 2箇月に1回以上 | 排煙脱硫設備なし:燃料の使用量および燃料中の硫黄含有率(石油系液体燃料はK2541、固体燃料はM8813。または他の方法により確認。)から硫黄酸化物の量を測定。 排煙脱硫設備あり:下の欄と同様。 |
硫黄酸化物 | 燃料以外の物の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設(排出ガス量が1万m3N/時未満かつ排煙脱硫設備を設置していない施設を除く) | 2箇月に2回以上 | 排出ガス量はZ8808、硫黄酸化物の濃度はK0103により測定して硫黄酸化物の量を算定。 |
窒素酸化物(窒素酸化物に係る特定事業所に限る) | 排出ガス量が4万m3N/時未満 | 排出ガス量および窒素酸化物の濃度・年2回以上 | 排出ガス量はZ8808、窒素酸化物の濃度はK0104により測定して窒素酸化物の量を算定。 |
窒素酸化物(窒素酸化物に係る特定事業所に限る) | 排出ガス量が4万m3N/時以上 | 排出ガス量は2箇月に1回以上、窒素酸化物の濃度は常時 | 排出ガス量はZ8808、窒素酸化物の濃度はK0104により測定して窒素酸化物の量を算定。 |
ばいじん(「ガス専焼」または「軽質液体燃料(灯油・軽油・A重油)専焼」または「ガスと軽質液体燃料の混焼」の小型ボイラーのみを使用する指定事業所の事業者を除く) | 排出ガス量が4万m3N/時以上 | 2箇月に1回以上(ガス専焼ボイラーおよびガス専焼冷暖房施設は年1回以上) | Z8808 |
ばいじん(「ガス専焼」または「軽質液体燃料(灯油・軽油・A重油)専焼」または「ガスと軽質液体燃料の混焼」の小型ボイラーのみを使用する指定事業所の事業者を除く) | 排出ガス量が4万m3N/時未満(平成2年4月1日前に設置された小型ボイラーのうち、「ガス専焼」「軽質液体燃料専焼」「ガスと軽質液体燃料の混焼」のものを除く) | 年2回以上(ガス専焼ボイラーおよびガス専焼冷暖房施設は年1回以上) | Z8808 |
記録は3年間保存。
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