総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止法に関する情報 > その他の有害物質の排出基準(大気汚染防止法)
更新日:2021年9月13日
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大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(令別表第1)のうち、新たに設置される施設に係る有害物質の排出基準
(大気汚染防止法施行規則(外部サイト)別表第3から)
(赤字は「大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準および水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年10月15日神奈川県条例第52号)」による)
(mg/m3N) |
|||
1 | カドミウムおよびその化合物 | 令別表第1の9項の施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る)の用に供するもの。 | 1.0→0.5 |
1 | カドミウムおよびその化合物 | 令別表第1の14項および15項の施設 | 1.0→0.5 |
2 | 塩素 | 令別表第1の16項~19項の施設 | 30→3.17 (1ppm) |
3 | 塩化水素 | 廃棄物焼却炉 | 700 (備考2) |
3 | 塩化水素 | 令別表第1の16項~19項の施設 | 80→8 (5ppm) |
4 | 弗素、弗化水素および弗化珪素 | 令別表第1の9項の施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料としてほたる石または珪弗化ナトリウムを使用するものに限る)の用に供するもの。21項の反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く)、濃縮施設および溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く)。22項および23項の施設 | 10→2.5 (3ppm) |
4 | 弗素、弗化水素および弗化珪素 | 令別表第1の20項の電解炉 | 1.0(3.0) (備考3) |
4 | 弗素、弗化水素および弗化珪素 | 令別表第1の21項の反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る)および溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る) | 15→2.5 (3ppm) |
4 | 弗素、弗化水素および弗化珪素 | 令別表第1の21項の焼成炉および溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る) | 20→2.5 (3ppm) |
5 | 鉛およびその化合物 | 令別表第1の9項の施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る)の用に供するもの | 20→10 |
5 | 鉛およびその化合物 | 令別表第1の14項の焙焼炉、転炉、溶解炉および乾燥炉。24~26項の施設 | 10 |
5 | 鉛およびその化合物 | 令別表第1の14項の焼結炉、溶鉱炉 | 30→10 |
有害物質の量または濃度(備考2を除く)は、1カドミウムおよびその化合物並びに5鉛およびその化合物にあつては規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法またはポーラログラフ法によりカドミウムまたは鉛として測定される量として、2塩素にあつては規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法または連続分析法により測定される量または濃度として、3塩化水素にあつては規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法により測定される量または濃度として、4弗素、弗化水素および弗化珪素にあつては規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量または濃度として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量または濃度には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
C=9÷(21-Os)・Cs
塩化水素の量(mg/m3N) | |
排出ガス中の酸素の濃度(%) | |
規格K0107に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度(mg/m3N) |
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