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更新日:2021年3月5日

ページID:1612

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窒素酸化物の排出基準(大気汚染防止法)

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(令別表第1)のうち、
新たに設置される施設に係る窒素酸化物の排出基準
大気汚染防止法施行規則別表第3の2(外部サイト)から)

 

 

備考 この表のうち省略された項以外の項の窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。
C=(21-On)÷(21-Os)・Cs
C 窒素酸化物の量(ppm)
On 上表のとおり
Os 排出ガス中の酸素の濃度(%)(当該濃度が20%を超える場合にあっては、20%)
Cs 規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を排出ガス1m3Nの量に換算したもの(ppm)

 

 

施設の種類 規模
排出ガス量
(万m3N/時)
窒素酸化物の量
(cm3/m3N)
=(ppm)
On
(%)
備考
1 ガス専燃ボイラー 50以上 60 5 注1
4以上50未満 100
1以上4未満 130
1未満 150
2 固体燃料ボイラー(次項を除く) 70以上 200 6 注2
4以上70未満 250
4未満 300
2の2 固体燃料小型ボイラー   350 6 注2
2の3 液体燃料小型ボイラー   260 4 注1
3 その他のボイラー 50以上 130 4 注1
1以上50未満 150
1未満 180
4~24 省略(お問い合わせください。)
25 廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式のもの(連続炉に限る)   450 12  
26 廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程またはアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が4万m3未満の連続炉に限る)   700 12  
27 前2項以外の廃棄物焼却炉(連続炉以外のものは、排出ガス量が4万m3以上に限る)   250 12  
28~45 省略(お問い合わせください。)
46 コークス炉   170 7  
47 ガスタービン   70 16  
48 ディーゼル機関   950 13  
49 ガス機関   600 0  
50 ガソリン機関   600 0  

※注2:大気汚染防止法施行規則附則(昭和48年8月2日総理府令第44号)参照

 

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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