閉じる

更新日:2021年9月13日

ページID:1616

ここから本文です。

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法(外部サイト)の対象となる一般粉じん発生施設大気汚染防止法施行令(外部サイト)別表第2)

1 コークス炉 原料処理能力が50トン/日以上
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)または土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上
3 ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) ベルトの幅が75cm以上か、バケットの内容積が0.03m3以上
4 破砕機および摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) 原動機の定格出力が75kW以上
5 ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) 原動機の定格出力が15kW以上

 

<大気汚染防止法に関する情報>に戻る

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?