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更新日:2021年9月13日

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ボイラーに係るばい煙の測定(大気汚染防止法)

ボイラーに係るばい煙の測定(大気汚染防止法)法第16条(外部サイト)規則第15条(外部サイト)

対象物質 施設・規模等 測定回数 測定方法
硫黄酸化物に係るばい煙量 ばい煙量10m3N/時以上 2月を越えない作業期間ごとに1回以上 規則(外部サイト)別表第1の備考
ばい煙量10m3N/時以上で特定工場等に設置されている施設 常時
燃料の硫黄含有率 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設   規則(外部サイト)別表第1の備考の2、または含有率が確認できる他の方法
ばいじんに係るばい煙濃度 ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関 5年に1回以上 規則(外部サイト)別表第2の備考
排出ガス量4万m3N/時未満で上の欄の施設以外 年2回以上(年間6月以上継続休止する施設は年1回以上)
上の2つの欄の施設以外 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
窒素酸化物に係るばい煙濃度 排出ガス量4万m3N/時未満 年2回以上(年間6月以上継続休止する施設は年1回以上) 規則(外部サイト)別表第3の2の備考
排出ガス量4万m3/時以上で特定工場等に設置されている施設を除く 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量4万m3/時以上で特定工場等に設置されている施設 常時 規則(外部サイト)別表第3の2の備考、または昭57環告49。ただし、昭57環告50。

測定の結果は、様式第7「ばい煙量等測定記録表」(エクセル:23KB)により記録し、3年間保存。
常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法およびばい煙発生施設の使用状況を記録し、3年間保存。
(参考)神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく測定頻度についてはこちら

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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