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更新日:2017年2月17日

ページID:6193

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炭化水素系物質の規制基準

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第4)

事業所において発生する炭化水素系物質に係る規制基準は、次に定めるとおりとする。

1別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設出荷施設および給油施設に係る基準

施設 施設に備えるべき設備の基準
貯蔵施設 貯蔵施設の屋根の構造を浮屋根式とするか、またはこれと同等以上の炭化水素系物質の排出防止効果を有する装置を設置すること。
出荷施設 炭化水素系物質の排出口における濃度が8容量%以下である排出防止装置または炭化水素系物質の除去率が20℃において80%以上である排出防止装置を設置すること。
給油施設 通気管において蒸気返還方式接続設備を設けること。

備考:出荷施設から排出する炭化水素系物質の濃度および除去率の測定は、水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法によること。

2別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設および給油施設以外の指定施設に係る基準

(1)濃度

炭化水素系特定物質の種類 排出することができる炭化水素系特定物質の濃度
ベンゼン 10ppm
トルエン 100ppm
キシレン 150ppm
トリクロロエチレン 50ppm
テトラクロロエチレン 50ppm
ジクロロメタン 50ppm
ホルムアルデヒド 5ppm
フェノール 5ppm

備考1:この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。

備考2:炭化水素系特定物質の濃度の測定の方法は、次に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところによる。

(1) ベンゼン 規格K0088に定める方法または知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(2) トルエン 知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(3) キシレン 知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(4) トリクロロエチレン 知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(5) テトラクロロエチレン 知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(6) ジクロロメタン 知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
(7) ホルムアルデヒド 規格K0303に定める方法
(8) フェノール 規格K0086に定めるガスクロマトグラフ法
(2)

排出の方法
炭化水素系特定物質に係る排煙は、付近に被害が生じないように、ダクト等により導き、一定の位置および高さの排出口から排出すること。

 

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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