更新日:2023年3月30日
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平成17年7月1日に、労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」が施行され、水道用石綿セメント管の撤去作業等についても同規則の遵守が義務付けられることとなりました。
このため、今後のこれらの作業における石綿対策は厚生労働省健康局水道課発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等の手引き(平成17年8月発行)」に基づき行うこととなりますので、関係事業者におかれましては周知のほどよろしくお願いします。
また、この手引きは厚生労働省水道局ホームページからダウンロード可能です。
【水道管路課 TEL:046-823-0684】
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