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更新日:2024年12月27日

ページID:52621

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マイナンバー

マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方へ

  • お持ちの健康保険証は、有効期限まで利用できます(令和6年12月2日から最長1年間)
  • 健康保険証の有効期限が切れる場合でも、必要な方には健康保険証に代わる資格確認書が交付されます。

【マイナ保険証をお持ちでない方】⇒申請不要で資格確認書が交付されます。
【新たに後期高齢者になった方】⇒申請不要で資格確認書が郵送により交付されます。※令和7年7月末まで

【マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証での受診が困難な方】⇒ご加入の健康保険組合等申請いただくことで資格確認書が交付されます。

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