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更新日:2024年7月19日
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気候変動の影響により、毎年猛暑日が増加し熱中症による痛ましい事故が発生しています。今後、地球温暖化が進行すれば、さらに高温の発生リスクが増加すると見込まれ、熱中症被害が増加する恐れがあります。
こうした状況を踏まえて、熱中症対策を一層強化するための気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が令和5年4月に成立し、令和6年4月に全面施行され、熱中症特別警戒アラートの運用が6月から実施されています。
次の場合には、各スポーツ団体、大会等主催団体の皆様におかれましては、熱中症対策として練習をはじめ、試合・大会など、すべてのスポーツ活動の中止や日程変更、時間変更を行うなど、慎重な判断を切にお願いいたします。
→全てのスポーツ活動の中止(市営屋外運動施設(学校開放含む)の貸し出しを中止)
→原則として屋外でのスポーツ活動は控えるようお願いします。
特に、子どもや高齢者がいる場合は熱中症対策を徹底してください。
※上記の場合でも、冷房設備のある屋内施設は除きます。
県内5か所(海老名、横浜、辻堂、小田原、三浦)で、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35℃に達すると予測される場合に発表
県内いずれかの地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33℃に達する場合に発表
気温・湿度、日射・輻射など周辺の熱環境を取り入れた指数
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