総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 税の概要(納め方・納期・窓口など) > 令和8年台風25号による被災者への市税の減免等について
更新日:2026年9月25日
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このたびの令和8年台風25号により被害を受けた方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
今回の台風で被害を受けられた方の中で、一定の要件を満たす方は、市税について税額が軽減または免除等される制度があります。
※適用には損害の程度等の諸条件がありますので、予めご了承ください。
被災された納税者が一定の要件を満たす場合は、税額の軽減(減免)が適用されますので、ご相談ください。
【個人市民税・県民税・森林環境税】
・家屋や家財に相当程度の損害が生じた場合、減免が適用されます。
【固定資産税・都市計画税】
(土地)被害状況に応じた減免が適用されます。
(家屋)家屋の損傷に応じた減免が適用されます。
(償却資産)資産の被害状況により、減免が適用されます。
【事業所税・その他市税】
・損害の状況により、減免が適用されます。
被災により市税の期限内申告が困難な場合は、延長できる制度がありますので、ご相談ください。
被災により一時に納税が困難な場合は、納める時期を遅らせたり、税額を分割して納めることができる制度がありますので、ご相談ください。
下記にご連絡ください。納税通知書をお持ちの方は記載されている「通知番号(9桁)」をお知らせください。
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1.市税の減免 2.申告の期限延長 |
個人市民税・県民税・森林環境税 | 市民税課個人市民税担当 | 046-822-8192 |
| 固定資産税・都市計画税 | 資産税課土地担当 | 046-822-8196 | |
| 資産税課家屋担当 | 046-822-8198 | ||
| 資産税課償却資産担当 | 046-822-8202 | ||
| 事業所税・その他市税 | 市民税課総務・諸税係 | 046-822-9733 | |
| 3.納税について | 納税課徴税担当 | 046-822-8203 | |
| その他事項について | 税制課税制総務担当 | 046-822-8188 | |
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