総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2026年9月3日
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新築から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)を令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事(下記の条件を満たすものに限る)を行った場合、改修工事前後の写真、領収書および明細書等の関係書類を添付して市に申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。
※当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額の対象となっている期間は適用されません。当減額措置は一戸について一回限りです。
次のいずれかの方が居住していること。
①廊下などの拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの設置
⑥床の段差解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧床表面の滑り止め化
ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事は対象外です。
改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所1号館2階資産税課または郵送で申告してください。
Eメールによる申告は受け付けておりません。
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