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更新日:2026年9月3日

ページID:22843

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

新築から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)を令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事(下記の条件を満たすものに限る)を行った場合、改修工事前後の写真、領収書および明細書等の関係書類を添付して市に申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

※当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額の対象となっている期間は適用されません。当減額措置は一戸について一回限りです。

適用条件

1、居住者

次のいずれかの方が居住していること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

2、住宅

  • 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)。
  • 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下。
    (令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)

3、改修工事の内容

  • 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円を超えていること。
  • 下記①~⑧に該当する工事を行っていること。
    (区分所有家屋は、専用部分について下記に該当する工事が必要となります。)

①廊下などの拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの設置
⑥床の段差解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧床表面の滑り止め化

ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事は対象外です。

 

申告に必要な書類

  • バリアフリー改修住宅申告書(申告用紙(PDF:143KB)
  • 納税義務者の住民票の写し(横須賀市内に居住している方は不要)
  • 改修工事に係る明細書・改修工事箇所の写真・改修工事費用の領収書、または改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任法人が証明)
  • 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • 該当する区分に応じた書類
    1. 65歳以上の高齢者・・・・・・・・・・住民票の写し(横須賀市内に居住している方は不要)
    2. 要介護及び要支援認定者・・・・・・・介護保険の被保険者証の写し
    3. 障害者・・・・・・・・・・・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

申告方法

  • 改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所1号館2階資産税課または郵送で申告してください。
    Eメールによる申告は受け付けておりません。

 

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-822-7385

※個別具体的なご質問は、問い合わせ内容欄に納税通知書の通知番号(9桁)をご入力ください。
(通知番号が未入力の場合は、ご本人様確認の都合で一般的な内容でのご回答となります。)

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