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更新日:2022年9月30日
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令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の改修工事(下記の条件を満たすものに限る)を行った場合、「増改築等工事証明書」と改修費用の領収書を添付して市に申告することにより、当改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1の額(長期優良住宅の場合は3分の2の額)が減額されます。ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または耐震改修特例の対象になっている期間は適用されません(バリアフリー改修特例に限り併用可)。
以下の要件を満たす必要があります。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了した住宅
令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に適用
(1)窓の断熱改修工事(必須です)
(2)窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に適用
(1)窓の断熱改修工事(必須です)
(2)窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
申告は改修工事完了後3ヶ月以内に行うことが必要となります。詳しいことは資産税課にお問い合わせください。
「固定資産税(家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(令和4年4月1日以降に工事が完了したもの)(PDF:244KB)」に記入し窓口または郵送で申告をしてください。
「固定資産税(家屋)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(令和4年3月31日までに工事が完了したもの)(PDF:236KB)」に記入し窓口または郵送で申告をしてください。
※いずれもEメールによる申告は受け付けておりません。
市役所1号館2階資産税課
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