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更新日:2024年4月5日

ページID:22845

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の改修工事(下記の条件を満たすものに限る)を行った場合、「増改築等工事証明書」と改修費用の領収書を添付して市に申告することにより、当改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1の額(長期優良住宅の場合は3分の2の額)が減額されます。ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または耐震改修特例の対象になっている期間は適用されません(バリアフリー改修特例に限り併用可)。

適用条件

以下の要件を満たす必要があります。

1.令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した住宅であること

2.平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であること

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に適用

3.下記の改修工事を行っていること

(1)窓の断熱改修工事(必須です)

(2)窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

4.改修部位がいずれも国土交通省の定める省エネ基準に適合すること

5.一戸当り工事費のうち、改修工事に要した費用が下記であること

  • 改修工事に要した費用が60万円超(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
  • 上記(3)に係る工事を含む場合は、上記(1)、(2)に要した費用が50万円超であり、かつ(3)に要した費用との合計が60万円超になること

申告に必要な書類

(1)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

(2)建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任法人が発行する省エネ改修工事が行われたことを証明する「増改築等工事証明書」

(3)改修工事支払領収書(写)

(4)認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書(写)

通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
申告は改修工事完了後3ヶ月以内に行うことが必要となります。詳しいことは資産税課にお問い合わせください。

 

申告について

申告方法

※Eメールによる申告は受け付けておりません。

申告窓口

市役所1号館2階資産税課

 

 

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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