総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年4月5日
ページID:22845
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令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の改修工事(下記の条件を満たすものに限る)を行った場合、「増改築等工事証明書」と改修費用の領収書を添付して市に申告することにより、当改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1の額(長期優良住宅の場合は3分の2の額)が減額されます。ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または耐震改修特例の対象になっている期間は適用されません(バリアフリー改修特例に限り併用可)。
以下の要件を満たす必要があります。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に適用
(1)窓の断熱改修工事(必須です)
(2)窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
(1)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
(2)建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任法人が発行する省エネ改修工事が行われたことを証明する「増改築等工事証明書」
(3)改修工事支払領収書(写)
(4)認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書(写)
通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
申告は改修工事完了後3ヶ月以内に行うことが必要となります。詳しいことは資産税課にお問い合わせください。
※Eメールによる申告は受け付けておりません。
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